不動産の相続手続

不動産の相続手続きをお忘れではありませんか?

不動産を相続した場合、法務局で不動産の名義を被相続人から相続人に変える手続きをする必要があります。

これを「相続登記」といいます。

相続後の不動産の名義変更手続きは、明確な期限がないため、そのままにされていることがあります。

又、固定資産税の支払い名義が変わったため、不動産の名義が変わったと勘違いしてしまっていることがあります。

仮に固定資産税の支払い名義が自分になっていても、法務局で被相続人から自分名義に変える手続きをしなければ、名義は被相続人のままになります。

手続きしないうちに次の相続が発生した場合、相続関係が複雑になってしまい、名義変更手続きが出来なくなってしまう恐れがあります。

これは、東日本大震災のあと高台移転が進まない原因の1つです。

仮に相続していたとしても、名義変更をしていないと売却等をすることも出来ません。

不動産の名義変更の流れ
➀ 相続関係の調査(戸籍等の収集)
② 不動産の調査
③ 遺産分割協議書の作成、署名押印
④ 法務局への登記申請

相続による所有権移転登記手続きをお手伝いします

相続登記をするには、亡くなった人の「死亡時から出生時まで遡る全ての戸籍」を集めなければなりませんが、出生から死亡まで全てが記載されている戸籍というのは稀で、転籍・分家・養子縁組・婚姻などにより、何回も別の市区町村に本籍を移動しているという場合がほとんどです。

この場合、過去に本籍を置いていた全ての役所で、戸籍を収集する作業が必要となります。

また、古い戸籍には旧字・旧かななど、普段あまり目にすることのない文字の記載も多く、手書きのものも多いため、内容を読み取ることは大変です。

当初、ご自身で戸籍を集めていたが、大変な作業であることが分かり、あらためて専門家にご依頼をいただく方も少なくありません。

当事務所では、戸籍等証明書の収集・遺産分割協議書の作成など、相続登記の申請に必要となる諸手続を総合的にお手伝いさせていただきます。

サービス内容

 ⑴ 相続人調査(戸籍の代理取得)

 ⑵ 相続財産調査

 ⑶ 遺産分割協議書の作成

 ⑷ 法定相続情報一覧図の作成

 ⑸ 登記申請書類一式の作成

 ⑹ 法務局への登記申請

 ⑺ 完了書類(権利証・新謄本)の代理受領及びお届け

費用等 
(5)~(7)
戸籍の収集、遺産分割協議書の作成がお済の方
40,000円(税別)
(1)~(7)
戸籍の収集からまとめてお願いしたい方
85,000円(税別)

戸籍の代理収集のみ、遺産分割協議書の作成のみも承ります。

上記費用は「不動産が複数の管轄にある場合」「不動産の個数が10以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、加算料金をいただきます。

その他の諸費用

相続後の不動産の名義変更手続きに必要な実費はご依頼者様のご負担となります。

・戸籍謄本、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料

・不動産の名義変更の際の登録免許税
  不動産の固定資産税評価額の0.4%(1,000万円の不動産の場合4万円)

お客様にお支払いいただく総額実例

内容料金
(1)~(7)サービス85,000円
戸籍謄本(450円)を2通900円
改製原戸籍謄本、除籍謄本(750円)を4通3,000円
住民票(300円)を2通
600円
登録免許税(不動産の価格が1000万円)40,000円
合計129,500円+税

 

不動産・預貯金・株・自動車などの相続手続きをまとめてお願いしたい方はこちら
👉相続まるごとサービス

 

相談は無料で行っております

当事務所では、無料相談を行ったうえで納得された方のみご依頼いただきますのでご安心ください。

まずは相談だけしたい、質問がしたい、とりあえず見積りがほしい、などもOKです。

お気軽にお問い合わせください。

 

無料電話相談:月~土(午前9時~午後8時)

無料電話相談☎0279267751

 

 

 

 

🏠HOME