相続放棄について

相続放棄とは、亡くなった人のプラスの財産も、マイナスの財産も一切引き継がないという手続きです。つまり、亡くなった人の相続人ではなくなるということです。
 

「借金だけ放棄する」というような条件付きの相続放棄は認められていません。

相続放棄をするには家庭裁判所に戸籍などの書類を提出し、相続放棄する旨を申し立てます。

申し立ての流れや必要書類についてはこちらのページで説明していますしています

相続放棄の必要書類と手続きの流れ

相続放棄が受理されるには

相続放棄が問題なく受理されるためには、いくつかの条件があります。
まずは、相続人が、相続開始(亡くなったこと)を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てるということです。

また、亡くなった人の財産を売ってしまったような場合、法律上自動的に相続をしたことになり、結果として相続放棄することができなくなってしまいます。

後になって「知らなかった」と言っても通用しませんので注意が必要です。

原則として相続開始を知ってから3カ月経過した場合相続放棄できなくなります。

しかし、お身内の方が亡くなって3ヶ月を経過してから突然、借金の支払い請求が来ることもめずらしくありません。

このような場合にまで相続放棄が認められないとすると、それは相続人の方にとっては、あまりにも酷です。

したがって、このように、亡くなった人の借金の存在を知らなかった場合には、例外的に相続放棄が認められる余地があります。

詳しくはこちらのページで説明してあります

借金の存在を知らなかった。今からでも相続放棄はできるのか?

3カ月を経過していた場合、相続放棄できるかできないかは状況などにより様々です。

3ヶ月を経過しているからといって諦めず、まずはご相談ください。

 

相談は無料で行っております

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