遺言書と遺留分、優先されるのはどっち?

遺言書を作る際には遺留分に注意しましょう!

相続人の一人にすべての財産を相続させたいという場合や、後々相続でトラブルになるのを防ぐために、遺言書を残すという手段が考えられますが、遺言書には遺留分という大きなハードルが存在します。

遺留分があるために、遺言書で「一人にすべての財産を相続させたい」としていても、他の相続人から遺留分を請求されてしまい、一人にすべての財産を相続させられないばかりか、トラブルになるケースもあります。

今回は、遺言書作成の際に注意すべき遺留分のほか、生前にできる遺留分対策などについてご紹介いたします。

遺留分に関する基礎知識

遺留分とは

遺留分とは、相続人が最低限相続できる割合のことをいいます。

法律では遺言によって自分の財産は、 自分の好きなように処分できると定めています。

だから例えば、 「遺言により自分の財産を愛人に全て与える」 とすることもできます。

しかし、それでは残された家族の生活が不安定なものになってしまいます。

そこで「全財産を愛人に譲る」という内容の遺言書があっても、相続人である家族は一定の金額を愛人から返してもらうことができます。

この相続人が保障された相続分を「遺留分」といいます。

遺留分がある相続人とは

遺留分を請求する権利が与えられているのは、以下の人です。

・配偶者

・子供(直系卑属)

・両親、祖父母(直系尊属)

(注)兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

遺留分の請求できる割合

相続人遺留分
配偶者法定相続分の2分の1
子供法定相続分の2分の1
両親法定相続分の2分の1(法定相続人に配偶者がいなければ3分の1)
兄弟姉妹遺留分の権利なし

遺言書があった場合の遺留分

遺言書で「一人にすべての財産を相続させたい」とあった場合

遺留分とは、請求して初めて認められる権利なので、仮に「一人にすべての財産を相続させたい」との遺言書があった場合、相続人(遺留分権利者)が遺留分を請求しなければ、遺言書どおりに一人にすべての財産を相続させることは可能です。

遺言書で遺留分を奪うことはできません

いくら遺言者であっても相続人の権利である遺留分を完全に奪うことはできません。

遺留分減殺請求権は必ず行使されるとは限りませんが、遺産をもらえない相続人が権利を行使すると意思を示したときに減殺請求の効果は発生しますから、相続人の気持ち次第で行方が変わってくるといえるでしょう。

1人に全て財産を相続させたい場合はどうする?

1人に全ての財産を相続させたい理由は様々あると思います。

例えば...

・財産が不動産しかなく管理のしやすさからひとりに相続させたい。

・介護などの面倒をみてくれた人への感謝として。

・相続させたくない相続人がいる。

・家業を継ぐ者に全てを残したい。

遺言書を遺したからといっても相続人の権利である遺留分を奪うことはできませんが、生前に対策をすることである程度は希望通りの相続を行うことができるかと思います。
ここでは、生前にできる遺留分対策についてご紹介いたします。

付言事項(メッセージ)を残す 【法的効力なし】

「付言事項」とは遺言書の中でも法的な効力が発生しない部分のことです。

例えば遺言者は「残される妻の面倒をみてほしい」と思っている場合、そのメッセージを付言事項として遺言書内に残すことができます。

すべてを相続させる遺言書では、この付言事項に「遺留分減殺請求をしないでほしい」とメッセージを残すために利用します。

メッセージですので法的な効力は無く、結局は遺留分権利者の判断に委ねられますが、亡くなった人からの最後のメッセージとして心情的な部分で考慮される可能性を狙ったものです。

なお、直接的に「遺留分減殺請求をしないで欲しい」でも良いのですが、なぜひとりにすべてを相続させるかの理由とその気持ちを伝えることの方が重要であり、効果もあるように思います。

例えば「長女は仕事をしながら私の面倒をみてくれて、金銭的にもとても支援してくれた。幼い子どもを抱えて私の介護に奔走してくれたことにとても感謝しているので、遺産をすべて相続させたいと願ってこの遺言書を残しますので、皆さんも理解してくれると嬉しいです」などです。

遺留分で請求できる財産を遺言書で指定しておく

遺言書で遺留分を奪うことは出来ませんが、遺留分として請求できる財産を指定することは出来ます。(民法1034条ただし書き)

遺留分の請求は原則として、遺贈→生前贈与の順で行われますが(民法1033条・1035条)、この順番を指定によって変更することはできません。

指定をしないままで放置してしまうと、預貯金の○%・不動産の○%というように、それぞれ価額に比例して同時に減殺されることになることになります

遺留分を請求する財産の指定をしておくことで、遺贈が複数ある場合に価額に比例して同時に減殺しなくて済むため、相続させたい財産にある程度の優先順位をつけることができます。

同居していた相続人に自宅を遺贈する場合や、家業を継いでる者に事業で必要になる財産や株式などを確実に引き継がせるには有効的です。

生前に遺産について相続人と話し合う

遺言者が自分の意思を生前に相続人に伝えたり、相続人全員で話し合うという方法もあります。

あえて遺言書を作成する前にその旨と内容を相続人に伝えることでトラブルを防ぎます。 

もちろん反発も予想されますが、しかし遺言者の意思を事前に伝え、思いを分ってもらうことは大きな効果があるように思います。

なお、もし相続人(遺留分権利者)が納得してくれれば「遺留分権の放棄」という手続きを取ることが可能です。

遺留分権の放棄とは、相続人(遺留分権利者)が自らの意思で家庭裁判所に遺留分を放棄する申出をすることです。

実際には遺留分を放棄をするだけの生前贈与があったことを家庭裁判所に申出るなどがなければ認められるとは限りませんが、生前に相続人の納得が得られた遺言書が一番幸せな相続となるのではないかと考えております。

遺言書を作成する場合は専門家へ

遺言書を作成したとしても、遺留分の関係で遺言書どおりに相続出来ない場合や、後々トラブルになるケースもありますので、しっかりと対策することが大切です。

当事務所「司法書士狩野ファーム事務所」では、遺言書作成はもちろん、遺留分の放棄などの遺留分対策も行っていますのでお気軽にご相談ください。

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