全員が行う必要がある訳でなく、対象になる方のみ行う手続きです。
1.故人の所得税の申告手続き(準確定申告)
亡くなられた方に収入があった場合、亡くなった方に代わり、所得税の確定申告を行う必要があります。
申告が必要になるケース
・故人が個人で、事業を行っていた、不動産を賃貸していた。
・公的年金を受給していて、多額の医療費を支払った。
・2か所以上から給料をもらっていた。
・給料や退職金以外に所得がある。 など…
準確定申告は亡くなったことを知った日の翌日から4か月以内にする必要があります。
2.相続税の申告
相続税は全ての人に発生するのでなく、相続財産が一定額を超える事によって、初めて相続税が発生します。相続税には、税金がかからない金額を設定した基礎控除など、控除枠が様々な条件のもと設けられております。
相続税の基礎控除の金額は、3000万円+法定相続人の人数×600万円です。
たとえば法定相続人が3人なら、3000万円+3人×600万円=4800万円となります。
基礎控除が4800万円ということは、残された相続財産が4800万円以下なら、相続税は支払わなくてよいのです。
相続税の申告は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内にする必要があります。
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3.故人の事業を引き継ぐとき
故人が青色申告をしていても、その効力が当然に相続人に引き継がれる訳ではありません。
引き続き青色申告を行う場合には、新たに青色申告承認申請書を提出する必要があります。
4.婚姻前の名字に戻したい時
配偶者が亡くなった時は、名字をそのままにするか、婚姻前に戻すかは自由に決めることができます。
旧姓に戻したい時には、市区町村役場に「復氏届」を提出します。
5.亡くなられた配偶者の親族と親族関係を終了させたい時
配偶者が亡くなった後も、その親族との親族関係は継続します。残された方は「姻族関係終了届」を提出することにより、親族関係を終了させることができます。
市区町村役場へ姻族関係終了届を提出することにより、親族関係が終了し、亡くなった配偶者の親族の扶養義務等はなくなります。
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