Q.遺言書の書き方に決まりはありますか?
A.遺言書の書き方は法律によって厳格に定められています。これを違反すると無効になります。また、書く用紙には特に制限はないため、どこに書いてある遺言書でも有効です。
遺言書にもいくつか種類がありますので、こちらのページを参考にしてください。
Q.一度書いた遺言書を書き直したい時はどうすればいいですか?
A.遺言書は何度でも書くことは可能で、後に書いた遺言書の方が優先されることになります。複数遺言書を書いた場合、最初に書いた遺言書は無効になるわけでなく、後に書いた遺言書の内容と重ならない部分は有効な遺言書となります。
ですが、後々のトラブルになるのを防ぐために、前に書いた遺言書は処分しておいた方がよいでしょう。
Q.市販の遺言ノートに記入しておけば遺言と認められますか?
A.法律は全文自筆で記載することを要求しているので、財産を記入するだけの遺言ノートでは法律上の遺言とは認められません。
Q.遺言書が出てきた場合はどうすればいいですか?
A.遺言書は「検認」(本人が作成したものであることを裁判所で確認すること)をして初めて有効なものになります。
なので、発見した場合は裁判所へ申立てをしましょう。公正証書遺言の場合検認手続きは不要です。
また、封はされている遺言書は封を開けずに裁判所へ持って行きましょう。開けてしまった場合、過料の制裁をうけることや、相続人間ですり替えを疑れるなどのことがあるので注意が必要です。
Q.遺言書はどこに保管した方がいいですか?
A.遺言を作成しても、亡くなった後に相続人が気付いてくれないと意味がありません。
詳しくはこちらをページを参考にしてください。
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