遺言書文例:子供がいない夫婦がお互いに全財産を相続させる場合
子供がいない夫婦がお互いに全財産を残す遺言書を残すケースでは、遺言書を残す段階ではどちらが先に亡くなるか定かではありません。
もし相手が先に亡くなった場合は、その遺言が無効になってしまいますので、無効にならないために、相手が先に亡くなっていた場合は、他に指定した人に遺贈させる旨の事項を入れておく必要があります。
また、夫婦二人が亡くなった後のことも決めて、遺言執行者に依頼しておきましょう。
夫の遺言書
遺言書 私、遺言者〇〇〇〇は次通り遺言する。 第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻○○○○(昭和○○年〇月〇日生)に相続させる。 第2条 遺言者は、遺言者の死亡以前に妻○○〇〇が死亡したときは、遺言者の有する一切の財産を、次の者に包括して遺贈する。 本籍 群馬県渋川市金井○○番地 第3条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、第1条の場合は妻○○を、第2条の場合は受遺者○○をそれぞれに指定する。 第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として下記の者を指定する。 第5条 遺言執行者に対する報酬は、遺言者がこの遺言について遺言執行者との間で取り決めた金30万円を支払うものとする。 平成○○年○○月○○日 群馬県渋川市〇〇〇〇町○○○○番地 遺言者 ○○○○ 印 |
妻の遺言書
遺言書 私、遺言者〇〇〇〇は次通り遺言する。 第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、夫○○○○(昭和○○年〇月〇日生)に相続させる。 第2条 遺言者は、遺言者の死亡以前に夫○○〇〇が死亡したときは、遺言者の有する一切の財産を、次の者に包括して遺贈する。 本籍 群馬県渋川市金井○○番地 第3条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、第1条の場合は夫○○を、第2条の場合は受遺者○○をそれぞれに指定する。 第4条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として下記の者を指定する。 第5条 遺言執行者に対する報酬は、遺言者がこの遺言について遺言執行者との間で取り決めた金30万円を支払うものとする。 平成○○年○○月○○日 群馬県渋川市〇〇〇〇町○○○○番地 遺言者 ○○○○ 印 |
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