遺言書文例:預貯金を相続させる場合
遺言書 私、遺言者〇〇〇〇は次通り遺言する。 第1条 遺言者は遺言者の有する下記預貯金を妻○○○○(昭和○○年○月○日生)に相続させる。 1 ○○銀行 渋川支店 普通預金 口座番号○○○○○○○ 2 ゆうちょ銀行 通常貯金 記号〇〇〇〇〇 番号〇〇〇〇〇〇〇 第2条 前条記載の預貯金以外の一切の財産を、長男○○○○(昭和○○年〇月〇日生)に相続させる。
平成○○年○○月○○日 群馬県渋川市〇〇〇〇町○○○○番地 遺言者 ○○○○ 印 |
銀行預金を相続させる場合は銀行名、取り扱い支店、預金の種類、口座番号、名義等を記載します。
銀行は「預金」で郵便局と農協は「貯金」です。
銀行預金と郵便貯金の両方を意味するのが「預貯金」です。
現在の残高と死亡時の残高が同じとは限らないので、具体的な金額を書くのではなく、残高全額または金額については記載しないのがよいでしょう。
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