遺言書文例:不動産を相続させる場合
遺言書 私、遺言者〇〇〇〇は次通り遺言する。 第1条 遺言者は、下記財産を長男○○○○(昭和〇〇年〇月〇日生)相続させる。 1 土地 2 建物 第2条 遺言者は、上記以外の遺言者の有する財産全部を前記長男○○○○に相続させる。
平成○○年○○月○○日 群馬県渋川市〇〇〇〇町○○○○番地 遺言者 ○○○○ 印 |
相続人になる予定の人(推定相続人)にあげたい場合は、「相続させる」という文言を使いましょう。
推定相続人以外の人にあげたい場合は、「遺贈する」という文言を使います。
『自宅である土地と建物を長男に相続させる』などのあいまいな表現では相続財産の特定ができない為、法務局で受付られず登記ができません。
不動産の表記を正確に書くために、法務局で土地や建物の登記事項証明書(登記簿謄本)を取りましょう。
役場で発行される固定資産税評価証明書では、登記事項証明書(登記簿謄本)と地目・地積・床面積などが違っている場合がありますので注意が必要です。
相談は無料で行っております
当事務所では、無料相談を行ったうえで納得された方のみご依頼いただきますのでご安心ください。
まずは相談だけしたい、質問がしたい、とりあえず見積りがほしい、などもOKです。
お気軽にお問い合わせください。