遺言書文例:非上場株式を相続させる場合
遺言書 私、遺言者〇〇〇〇は次通り遺言する。 第1条 遺言者は、遺言者の有する〇〇株式会社(本店:群馬県渋川市金井○○番地)の株式を、長男○○○○(昭和○○年○月○日生)に相続させる。
第2条 遺言者は、上記以外の遺言者の有する財産全部を前記長男○○○〇に相続させる。
平成○○年○○月○○日 群馬県渋川市〇〇〇〇町○○○○番地 遺言者 ○○○○ 印 |
相続人の誰かが事業を継いでいる場合、その事業に必要になる財産を確実にその相続人に相続させる必要があります。
そのため、株式を含め一切の財産を相続させる又は株式と事業で必要になる財産をさせる必要があります。
この時、他の相続人の遺留分に考慮していないと事業を上手く続けられない可能性もあるため注意が必要です。
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