遺言書はどこに保存する?
遺言書を作成したらどこで保管していますか?
公正証書遺言の場合は原本を公証役場が保管してくれるので問題ないのですが、自筆証書遺言や秘密証書遺言を書いた場合は、それをどこかに保管しておかなければなりません。
せかっく遺言書を作成したとしても、相続人が見つけだしてくれなかったり、又は悪い相続人によって破棄されたり、隠されたり、書き換えられないとも限りません。
ですが実際のところは、遺言書は相続人のうちの1人に預けられていることが多いようです。
しかし、遺言を預けられた相続人が中身をコッソリ見て書き換えたり隠したりする危険もありますし、逆に遺言の内容がその相続人に有利になっていれば他の相続人からその人が疑われて相続争いが発生する危険もあるからです
そこで考えられるのが、金融機関で貸金庫を借りて保管する方法や信託銀行などで保管してもらうサービスを利用する方法、信頼している人に保管してもらうなどがあると思います。
貸金庫で保管する場合
貸金庫をの利用料は年間で25,000円くらいが一般的です。
破棄されたり、隠されたりする心配はありませんが、相続人の方が貸金庫を利用していることを知らないと発見させない可能性もあります。
信託銀行のサービスを利用する
N信託銀行の料金
・基本手数料 31万5000円 ・年間保管料 6300円
M信託銀行の料金
・基本手数料 31万5000円 ・年間保管料 5250円
定期的に通知が来るなど発見されない可能性ななく安心ですが、料金がかなり高額になります。
信頼する人に預ける場合
保管料などはかかりませんが、ご自身で保管するのと同様に紛失などの心配もありますし、遺言の内容も知られてしまう可能性もあります。
また、弁護士や司法書士などの専門家で遺言書を保管のサービスを行っている所に預けるという方法もあります。
弁護士や司法書士には守秘義務があり、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。なので第三者に内容を知られる心配はありません。
保管料については年間2000円~30,000円程度と様々です。
当事務所の遺言書預かりサービス
遺言書に関する相談から作成、保管、執行まで遺言書に関することは「司法書士狩野ファーム事務所」におまかせ下さい。
お客様からお預かりした遺言書を当事務所で使用している金融機関の貸金庫で大切に保管いたします。
サービス内容
➀ 料金は一年間で5,000円です
② 遺言書の内容の確認も無料で行います!
内容がこれで大丈夫か?などご心配なお客様は、当事務所で内容を確認いたします。
③ 遺言書の作り直しもサポートいたします
内容を確認して、もし内容に心配があるお客様は、当事務所で遺言書の作成をサポートいたします。
④ 預かり証を指定された方に発行いたします
お客様が指定された方に「遺言書預かり証」を発行いたしますので、相続人の方に内容を知られることなく、遺言書が発見されない可能性がなくなります。
⑤ 遺言書の検認手数料が無料!
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、通常必要になる検認手続きの手数料が無料になります。
⑥ 遺言書の執行手続きもサポートいたします
亡くなられたあと、実際に遺言書の内容に沿った相続手続きを250,000円~より代行いたします。
参考までに、信託銀行の遺言執行報酬は最低金額が100万円~のところが大半です。
司法書士には、守秘義務がありますので内容が他の人に知られる心配はございませんのでご安心ください。
遺言書に関する相談、その他相続に関する相談は無料で行っていますのでお気軽にお問い合わせください
相談は無料で行っております
当事務所では、無料相談を行ったうえで納得された方のみご依頼いただきますのでご安心ください。
まずは相談だけしたい、質問がしたい、とりあえず見積りがほしい、などもOKです。
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