成年後見人とは
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症などで判断能力が十分ではない方を法律的に支援・援助するための制度で、法定後見と任意後見のふたつがあり、任意の契約で依頼された方か本人の親族が後見人として選出されるケースがあります。
ただ、成年後見制度は内容が複雑であり、トラブルが予想される場合もありますので、その場合は司法書士や弁護士といった専門家が成年後見人等に選任される場合もあります。
成年後見制度で成年後見人をの申し立て手続き(成年後見制度)を活用することで、が認知症や知的障害、精神障害などによって冷静な物事の判断がつかなくなった場合、その方に代わり財産を管理し、遺産分割の話し合い、不動産の売却などを行うことができます。
成年後見人は家庭裁判所が選任しますが、親族などが後見人になる場合もあれば、権限をもつ司法書士や弁護士になってもらう場合もあります。
そこで今回は、成年後見制度で成年後見人を申し立てる手続きの流れと、成年後見制度について知っておくべきことを解説していきます。
成年後見人の申立て手続きの流れ
1.ご家族、四親等内の親族のうちの誰かを「申立人」として、家庭裁判所に「後見開始申立」の手続きを行います。
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2.家庭裁判所に申立書および関係書類一式を提出します。
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3.申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます。本人の親族に後見人候補者についての意見を照会することもあります。申立ての理由、本人の経歴・病歴、財産・収支、後見人候補者の経歴などが確認されます。
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4.ご本人の判断能力、自立生活能力、財産管理能力などを確認するため、必要な場合は家庭裁判所が専門医による医学鑑定を実施します。
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5.家庭裁判所は、提出書類、調査結果、鑑定結果などを審査し、後見を開始すべきか、また、後見人の選任などについて判断を行ないます。
後見人候補者が不適格な場合や親族間に争いがある場合は、候補者以外の後見人を選任します。後見監督人が選任されることもあります。
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6.家庭裁判所の裁判官が申立について決定(審判)を行い、申立人と後見人に決定内容の通知「審判書」を送付します。
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7.通知書が送付されて2週間後に通知内容が確定し、法務局へ審判決定事項が登記されます。
申立てに必要になる書類
・申立書及び診断書
・本人の戸籍謄本、住民票
・登記されていないことの証明書
・成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票
・親族関係図
・申立事情説明書
・後見人等候補者事情説明書
・本人の財産目録
・本人の収支状況報告書
・本人の財産に関する資料
用紙は家庭裁判所で入手できます。裁判所ウェブサイト、家事手続情報サービスから入手することもできます。
費用
1:収入印紙代:800円
2:郵送切手代:5000円程度
3:登記費用:2600円
4:診断書作成料:5000円
5:戸籍謄本等取得実費:5000円程度
6:鑑定費用:必ず必要となるわけではありませんが、成年後見は本人の精神状態や判断能力を慎重に確認する必要があるため、全体のおよそ1割程度は鑑定が必要となる場合があります。費用はおよそ5~10万円程度です。
期間
申立から通常1~2カ月。鑑定が必要な場合はその分時間がかかります。
●成年後見申立サポート
費用等
後見申立書作成(必要書類取寄せ代行手数料を含みます) 80,000円(税別)
上記金額以外に上記記載の実費費用がかかります。
相談は無料で行っております
当事務所では、無料相談を行ったうえで納得された方のみご依頼いただきますのでご安心ください。
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