遺留分とは
遺留分とは、相続人が最低限相続できる割合のことをいいます。
法律では遺言によって自分の財産は、 自分の好きなように処分できると定めています。
だから例えば、 「遺言により自分の財産を愛人に全て与える」 とすることもできます。
しかし、それでは残された家族の生活が不安定なものになってしまいます。
そこで「全財産を愛人に譲る」という内容の遺言書があっても、相続人である家族は一定の金額を愛人から返してもらうことができます。
この相続人が保障された相続分を「遺留分」といいます。
遺留分がある相続人とは
遺留分を請求する権利が与えられているのは、以下の人です。
・配偶者
・子供(直系卑属)
・両親、祖父母(直系尊属)
(注)兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
遺留分の請求できる割合
相続人 遺留分
配偶者 法定相続分の2分の1
子供 法定相続分の2分の1
両親 法定相続分の2分の1(法定相続人に配偶者がいなければ3分の1)
兄弟姉妹 遺留分の権利なし
遺留分をもらうには
遺留分があるというだけで当然に財産もらえるわけではなく、財産を多く貰った人に対して、「遺留分だけは返してください」と言う請求をして初めて財産が自分のものになります。
この請求を「遺留分減殺請求」といいます。
遺留分減殺請求にはできる期限があり、この期限内に請求しなかった場合、遺留分を相手に主張できなくなってしまうため注意が必要です。
遺留分請求の期限
「相続の開始及び減殺すべき贈与、遺贈があったことを知ったときから1年以内」
となっています。
これは相続が開始して、さらに自分が遺留分を侵害されていることを知った時から1年以内であれば請求できます。
相続が開始したことを知っていても、遺留分を侵害されていることを知らなければ、相続が開始したことを知ってから1年が経過していても請求可能です。
遺留分請求の方法
遺留分減殺請求の行使の仕方は、「返してください」と意思表示すればいいことになっています。
法律的には口で言っただけでも良いことになっていますが、後でしっかり証明できるように内容証明郵便などで請求するとよいでしょう。
遺留分を算出する相続財産価格
遺留分を計算する際の相続財産は、 相続発生時の財産とは異なりますので、注意が必要です。
相続開始前1年間に被相続人が贈与した財産も、 相続財産に含めて計算されます。
さらに1年以上前の贈与であっても、 贈与当事者が遺留分権利者の利益を害することを知っていた場合にも、 その贈与財産は相続財産に含まれます。
それらの財産から、 相続発生時の負債を差し引いたものを基準に遺留分を計算します。
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