株式は、相続によって相続人の共有財産となりますが、預金債権のように相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割されるわけではなく、別途遺産分割協議を行わなければ分割はされません。
株式の相続による名義変更は、被相続人名義の株式が上場している株式か非上場の株式かによって手続きが異なります。
上場株式の名義変更手続き
上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、証券会社が介入しています。
ですから、証券会社と相続する株式を発行している株式会社の両方で手続をすることになります
・相続株式の調査
窓口となっている証券会社や信託銀行等から送付されてきた書類を確認し、その会社へ取引残高報告書(評価証明書という名前の場合もあります)というものを発行するよう請求します。
この取引残高報告書には、被相続人がどこの会社の株式をどの程度保有しているのかが記載されている明細書のようなもので、相続人の1人が請求すれば発行してもらえます。
・証券会社との手続き
証券会社は顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行うことになります。
証券口座を所有していない相続人が株式を相続する場合は、併せて証券口座を開設する手続きが必要が必要になります。
証券会社に死亡の事実を伝えると、被相続人が所有していた株券の一覧と相続手続き依頼書を発行してもらえます。依頼書に下記の書類を付せて提出します。
・株式名義書換請求書
・取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)
・相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書
・株式を発行している会社との手続き
株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをすることになります。
通常、この手続きに関しては取引のある証券会社が代行して手配してくれます。
その際、相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。
非上場株式の名義変更手続き
非上場株式の相続の場合、証券会社は無関係なので非上場株式発行会社へ直接手続きを行わなければなりません。
相続人全員で話し合い、合意を得て株主名簿の書換をすることになります。
非上場会社の名義変更は会社によって様々ですので、直接会社に問い合わせみるとよいでしょう。
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