被相続人が亡くなった場合,その被相続人等が生命保険に加入していれば,生命保険金が支払われることになります。
生命保険は原則相続財産にはなりません
この生命保険金は、被相続人が亡くなった場合に受取人へ支払われるもので、その者の固有の財産になり相続財産には含まれないため、遺産分割協議も必要なく、また、相続放棄をした場合でも受けとることが可能です。
もっとも、生命保険契約の内容や受取人をどのように指定しているのかによって,取扱いが異なります。以下に場合分けしてご説明いたします。
・相続人以外の第三者が受取人になっている場合
被相続人が亡くなった場合に生命保険金が支払われるという生命保険契約において,受取人が特定人に指定されているという場合には,その生命保険金が受取人の固有財産となり,相続財産(遺産)に含まれないことになります。
・相続人の中の特定の者が受取人になっている場合
上記同様、受取人が特定人に指定されているという場合には,その生命保険金が受取人の固有財産となり,相続財産(遺産)に含まれないことになります。
ただし、受取額が高額になる場合には、特別受益の扱いになる可能性もあります。
・保険金の受取人が被相続人自身とされているケース
自分自身を受取人として契約していた場合は、被相続人の死亡により、相続人は保険金請求権を取得します。
この請求権は被相続人の相続財産に含まれ、相続人が他の相続財産としてあわせて相続します。
生命保険金を請求するのに必要になる書類
・保険金請求書(保険会社指定の用紙)
・保険証券・死亡診断書
・被相続人の住民票及び戸籍謄本
・保険金受取人の印鑑証明書
・災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害や事故による場合)
必要になる書類や手続きの流れは保険会社によって様々ですので、直接保険会社へお問い合わせをください。
当事務所で生命保険金の請求をいたします
必要書類の収集から保険会社での手続きを当事務所で代わりに行います。
こんな方は是非ご相談ください!
・平日は仕事で、保険会社や役所へ行く時間がない。
・家族が亡くなったばかりで、煩雑な手続きをする精神的余裕がない。
・不動産や預金の相続手続きと一緒にやってもらいたい。
相談は無料で行っております
当事務所では、無料相談を行ったうえで納得された方のみご依頼いただきますのでご安心ください。
まずは相談だけしたい、質問がしたい、とりあえず見積りがほしい、などもOKです。
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費用等 | |
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生命保険金の請求 | 50,000円(税別) |
その他の諸費用
相続後の不動産の名義変更手続きに必要な実費はご依頼者様のご負担となります。
・戸籍謄本、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料