お通夜、葬儀の手続きが一段落すると、休む間もなくやってくるのが「相続手続」
手続きには、期限があるものもとないものがありますのでご注意ください。
相続手続き一覧
(1) 被相続人の死亡(相続の発生)
(2) 死亡届の提出、葬儀・法要を行う
(3) 年金の受給停止、健康保険資格停止等手続きをする
(4) 遺言書を探す
(5) 相続財産を調査する
(6) 相続するか、しないかをきめる
(7) 相続人の調査をする
(8) 遺産分割協議をする
(9) 遺産の名義変更をする
(10) 生命保険金の請求
(11) 所得税の準確定申告をする
(12) 相続税の申告をする
1.被相続人の死亡(相続の発生)
相続は「被相続人が死亡した時(を知った時)」から開始します。
この日を基準に何日以内、何ケ月以内に手続きが必要、と決められています。
2.死亡届の提出
被相続人の死亡(を知った時)から7日以内に提出します。
提出先は亡くなった方の本籍地又は死亡地、提出する人の住所地のいずれかの市区町村役場に提出します。
3.年金の受給停止、健康保険資格喪失等手続きをする
被相続人が国民年金、厚生年金保険を受給していた場合、「年金受給者死亡届」を。
被相続人が受給していない年金があれば、相続人が代わりに未支給年金請求書を提出することで、被相続人の未支給年金を受け取ることができます。
厚生年金は死亡から10日以内に、国民年金は死亡から14日以内に手続きが必要です。
又、健康保険の資格喪失の手続きをして、保険証の返却をします。
会社員の方は5日以内に、それ以外の方は14日以内に手続きが必要です。
4.遺言を探す
遺言がある場合、その内容によってはその後の遺産分割に大きな影響を与えます。
被相続人が自分で書いた遺言(自筆証書遺言)なら、金庫や書棚、日ごろ貴重品などを保管していた場所を探します。
公正証書遺言であれば、公証役場にも保管されています。
5.相続財産を調査
被相続人がどれだけの財産を持っていたのかを調べます。
カードや通帳、権利証、固定資産税納付通知書、郵便物等から調査、確認します。
預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金やローンなどマイナスの財産も調査します。
6.相続するか、しないかを決める
ここまでで相続人調査と相続財産額の確定の結果
① そのまま相続する(単純承認)
② 相続しない(相続放棄)
③ プラスの財産の範囲で借金を返す(限定承認)
のうち、どのように相続するか3ケ月以内に決定しなければなりません。
3ケ月以内に選択しないと、自動的に財産、借金も含めすべてを相続したもの(単純承認)となります。
7.相続人を調査する
被相続人(亡くなられた方)の相続人が誰なのかを確認します、被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍謄本を取寄せます。
8.遺産分割協議をする
相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合います。
これは相続人全員でする必要があり、一人でも欠けると無効になってしまいます。
話し合った内容で遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・実印を押印します。
一同に介して話しての話し合いが難しい場合、分割協議書を持ちまわって署名・押印をしても構いません。
9.遺産の名義変更をする
これまでに収集、作成した戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書等の書類を使用し、預貯金の解約、不動産の名義変更など、遺産の名義変更を行います。
10.生命保険金の請求をする
生命保険は、受取人に指定されている方にもらう権利があり、基本的には相続財産には含まれません。
ですが、保険の契約の内容で取扱いが異なりますので、保険会社に問い合わせて確認してみましょう。
11.所得税等の準確定申告をする
被相続人が亡くなった年に、所得税、消費税等の納税義務者だった場合、相続の開始から4ケ月以内に「準確定申告」を行わなければなりません。
12.相続税の申告をする
相続財産の合計額が、控除額を差し引いても一定額を超える場合、相続税を支払わなければなりません。
この相続税の申告、納付は相続開始から10ケ月以内に行わなければなりません。
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