亡くなった直後に行う手続き

1.死亡届の提出

亡くなった時から7日以内に提出します。

提出先は亡くなった方の本籍地又は死亡地、提出する人の住所地のいずれかの市区町村役場に提出します。

 

2.健康保険の資格喪失の手続きをする

健康保険の被保険者が亡くなった場合、保険証は使用出来なくなるので、資格喪失の手続きをし、保険証を返却します。

亡くなった方が会社員であった時は、年金事務所へ資格喪失届を提出します。

基本的には会社側で様々な退職手続きと一緒に行ったくれることが多いので、会社の担当者へ確認しましょう。

それ以外の方は市区町村役場へ資格喪失届を提出します。

会社員の方は5日以内に、それ以外の方は14日以内に手続きが必要です。

 

3.年金の受給、停止等手続きをする

被相続人が国民年金、厚生年金保険を受給していた場合、「年金受給者死亡届」を介護認定を受けていた場合は「資格喪失届」を提出します。

被相続人が受給していない年金があれば、相続人が代わりに未支給年金請求書を提出することで、被相続人の未支給年金を受け取ることができます。

厚生年金は死亡から10日以内に、国民年金は死亡から14日以内に手続きが必要です。

 

4.世帯主の変更

亡くなられた方が世帯主であり、残る世帯員が2人以上の場合は「世帯主変更届」を提出します。

死亡から14日以内に、市区町村役場での手続きが必要です。

 

5.葬祭費の請求

亡くなった方が国民健康保険又は会社の健康保険に加入していた場合、葬儀を行った喪主に対して3~5万円程度の埋葬費が支給されます。

健康保険の資格喪失の手続きと窓口は同じになりますので、一緒に行うとスムーズです。

 

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