群馬銀行は、群馬県の中でも規模の大きい金融機関になりますので、多くの方が口座を保有している可能性があります。
そのため、故人が群馬銀行の口座を保有していないと思っていた場合でも、口座の有無の照会してみると保有していたというケースもあります。
口座の照会は、取扱支店だけでなくどこの支店でもすることは可能です。
また、口座の照会をすることにより、口座が凍結されます。
預金の相続手続きの流れ
口座の有無が不明な場合は、お近くの支店で口座の照会をします。
1 口座の有無の照会
口座の照会には下記の書類が必要になります。
① 被相続人が死亡したことが分かる戸籍
② 窓口に来た人が相続人だと分かる戸籍
③ 窓口に来た人の本人確認書類
相続人以外が行く場合は上記以外に
④ 委任状(実印を押印)
⑤ ④の委任状に押印した実印の印鑑証明書
2 取扱支店に電話又は来店して、相続が発生したことを伝える
電話の場合は郵送で、来店する場合は窓口で相続が発生したことを伝え「相続手続依頼書」の交付を受け、必要になる書類などの説明を受けましょう。
3 必要書類の収集
記入漏れや書類が足りないことがないように、書類の記入の仕方又は必要書類は事前に取扱支店で確認しておきましょう。
① 相続手続依頼書
② 遺産分割協議書(ない場合は相続手続依頼書に相続人全員の署名、実印での押印が必要)
③ 被相続人の出生から死亡までの戸籍
④ 相続人全員の戸籍
⑤ 相続人全員の印鑑証明書
⑥ 被相続人の通帳・カード
⑦ 振込先の口座がわかるもの
⑧ 相続人代表者(窓口に行く人)の実印
⑨ 相続人代表者の本人確認書類
4 必要書類を取扱支店へ提出
上記の書類を取扱支店に提出します。取扱支店が遠い場合などは、近くの支店でも手続きをすることは可能です。
支店によっては、相続の相談窓口が混み合っている可能性がありますので、予め予約を入れてから行くのがよいでしょう。
5 手続き完了後、取扱支店で提出した書類と完了書類を受け取る
書類提出から1~2週間で金融機関の処理が終わり、連絡をうけたら、窓口で書類の交付を受けて手続きは終了です。
預金の相続手続きを代行します
預金の相続手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、平日に役所や金融機関に何度も行く必要がありますし、また、記載の不備などでやり直しになったり、戸籍の収集が面倒だったりと、ことのほかご負担になります。当事務所では、預金の相続手続きのサポートも行っています。
各金融機関への提出書類の作成はもちろん、面倒な戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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