借金の存在を知らなかった。今からでも相続放棄はできるのか?

原則相続放棄は3カ月以内しなければならない

相続放棄は相続があったことを知ってから3カ月以内にしなければなりません。

しかし、現実には借金の取立てなどが来て初めて、借金を相続してしまった事実に気がつくことが多いようです。3ヶ月を過ぎてから取り立てを開始する悪質な貸金業者も少なくありません。

確かに、法律の規定では「3ヶ月以内」と定められていますが、裁判は、法律の規定どおりに機械的に行われるわけではありません。

最高裁判所は、「亡くなった方との関係から相続財産の調査などが困難で、亡くなった方に相続財産がないと信じたために相続放棄の手続きをしなかった場合、相続人が相続財産について認識することができた時点から3か月を計算すべき。」と判断しています。

予想外の債権者などから借金返済などの請求を受けて初めて亡くなった方に借金があることが分かった場合には、相続放棄を認めてもらえる可能性が十分にあるということです。

また、東京高等裁判所が「家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきものであると解される。」との決定を平成22年8月10日付けで出しています。

つまり、3ヶ月経過後の相続放棄が却下されるのは、明らかに「相当の理由」がない場合だけということです。

借金の存在を知ってから3カ月以内である必要はある

上記のように、3カ月経過後の相続放棄が認められる理由は、資産や負債の存在を知らなかったのであれば、相続放棄を検討するきっかけすらなかったはずだからです。

ですから、仮に相続を知ってから3カ月経過していても、「亡くなられた方の資産や借金の存在を知った時から3ヶ月経過していない」のであれば相続放棄が認められる可能性は高いです。

借金に関する通知の放置は極めて危険

お客様の中には、債権者等から負債に関する通知が届いても、自分には関係ないと思い込んで、放置してしまう方がおられます。

通知が届いて負債の存在を知ったにも関わらず相続放棄をしなかった場合は、相続放棄を検討するきっかけがあったのに手続きを怠ったと裁判所にみなされて、相続放棄を認めてもらうことが非常に困難になります。

また、負債に関する通知が届いていなくても、債権者や他の親族等から連絡を受けて、負債の存在を知ったのであれば、必ず、連絡を受けた時から3ヶ月以内に相続放棄の申請をするようにして下さい。

相続放棄に関する相談は司法書士へ

相続放棄が認められるかどうかは、裁判所の個別の判断になります。認められる可能性を高めるため、一度専門家へ相談してみることをお勧めします。

当事務所では、相続放棄が認められた場合のみ、ご利用料金を頂いております。
従って、万が一、相続放棄が認められなかった場合は、実費も含めて1円も料金を頂きませんのでご安心ください。

費用等に関しては詳しくはこちら

相続放棄をお考えの方へ

相談は無料で行っております

当事務所では、無料相談を行ったうえで納得された方のみご依頼いただきますのでご安心ください。

まずは相談だけしたい、質問がしたい、とりあえず見積りがほしい、などもOKです。

お気軽にお問い合わせください。

 

無料電話相談:月~土(午前9時~午後8時)

無料電話相談☎0279518541

 

 

🏠HOME