相続放棄の必要書類と手続きの流れ

相続放棄の手続きをするには、家庭裁判所へ下記の書類を提出します。家庭裁判所ごとに異なる場合もありますので、詳しくは書類を提出する家庭裁判所へご確認ください。

必要書類一覧

共通して必要になる書類

①相続放棄申述書

書類は家庭裁判所でもらうか、家庭裁判所のホームページでダウンロードできます。

参照 裁判所

②被相続人の住民票の除票(戸籍の附票)

被相続人の死亡時の住所が確認できる住民票か戸籍の附票のどちらかを添付します。

③申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本

戸籍謄本は本籍地の役所で取得できます。

住所地と本籍地が違う場合は本籍地の役所で取得することになります。

本籍地が分らない場合は住民票で確認することも出来ます。

④収入印紙(800円)

相続放棄申述書に貼り付けます。郵便局又は法務局で購入することが出来ます。

⑤郵便切手(裁判所によって異なりますが400円程度)

指定の金額と指定の枚数の切手を提出します。裁判所のホームページで具体的な金額は確認できます。

 

放棄される方によって異なる書類

~配偶者、子が相続放棄をする場合~

⑥被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本

~子が既に亡くなっていて孫が相続放棄をする場合~

⑥被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本

⑦子の死亡が確認できる戸籍謄本

~親、祖父母が相続放棄をする場合~

⑥被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本

⑦被相続人に子供(孫)がいたが被相続人より先に死亡していた場合は子供(孫)の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本

⑧相続人が祖父母の場合は被相続人の親(祖父母の子供)の死亡記載のある戸籍謄本

 

~兄弟姉妹(または甥、姪)が相続放棄する場合~

⑥被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本

⑦被相続人に子供(孫)がいたが被相続人より先に死亡していた場合は子供(孫)の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本

⑧被相続人の直系尊属の死亡記載のある戸籍謄本

⑨相続人が「甥、姪」の場合は被相続人の兄弟姉妹(甥・姪の親)の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本

 

以上の通り相続人が誰になるかで必要になる書類は異なります。

また、複数名分の相続放棄手続きをまとめて行う場合、同じ書類は1通のみで足ります。

相続放棄手続きの流れ

相続放棄手続きの流れを詳しく説明していきます

➀上記の書類を被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ持参又は郵送する。

管轄は裁判所ホームページで確認できます。

参照元 裁判所

②一週間ほどで裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送される

この照会書にいくつか質問事項がありますので、それに回答し、家庭裁判所に返送します。

③相続放棄が認められれば裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届く

これは裁判所が相続放棄を認めたことを通知する書類です。

この通知が届けば相続放棄の手続き終了です。

ですが、この通知書は単に相続放棄の手続きが完了したことを通知するものなので、第三者に証明する時や別の手続きで使う時は別途「相続放棄申述受理証明書」が必要になりますので、こちらも取得しておいた方がいいでしょう。

通知書と証明書の違いについてはこちらのページを参考にしてください。

相続放棄申述受理証明書と相続放棄申述受理通知書の違いとは?

相続放棄の手続きは司法書士へ

相続放棄は相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内にする必要があります。

万が一、間に合わないと借金を相続してしまうことになります。

司法書士は、面倒な戸籍の収集なども代行することができますので、心配な方はぜひご相談ください。

費用などの詳細は相続放棄申し立てページをご覧ください。

相続放棄についてご依頼される方へ

 

相談は無料で行っております

当事務所では、無料相談を行ったうえで納得された方のみご依頼いただきますのでご安心ください。

まずは相談だけしたい、質問がしたい、とりあえず見積りがほしい、などもOKです。

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