相続放棄のポイントと注意点

相続放棄を行う際にはいくつか気をつけるべき注意点も存在しますので、詳しく確認していきましょう。

相続開始前に相続放棄は出来ない

プラスの財産もマイナスの財産も一切の遺産相続を放棄する相続放棄ですが、「相続開始後に一定の手続きをした場合に効力を生ずるもの」であって、相続開始前に相続人の間で相続放棄を約束していたとしても効力を生じませんので、注意しましょう。

原則3カ月以内に手続きする必要がある

相続放棄は、相続があったことを知ってから3カ月以内にする必要があります。

ですが、3カ月過ぎてしまった場合でもケースによっては認められるケースもあります。

3カ月経過後の相続放棄が認められるかどうかは、裁判所の判断になりますので、相続放棄をする場合はなるべく早い段階で手続きをすることが大事です。

生命保険は相続放棄しても受け取れる

生命保険は、相続とは別物と考えるので、相続放棄したとしても受け取ることは可能です。

ただし、生命保険の受取人として「被相続人ご自身」を指定している場合は、相続放棄をすると保険金を受け取ることはできなくなります。

預金や医療保険金などを受け取っている場合できない場合もある

被相続人名義の預貯金を解約したり、不動産を売却したり、被相続人が所有していたマンションの賃料振込先を自己名義の口座に変更したりすると、相続を承認したことになり、相続放棄できない場合があります。

ただ、被相続人の預貯金を葬儀代(仏壇や墓石の購入費も含む)にあてた場合については、承認とみなされる処分にあたるとは断定できないとした裁判例があります。

ただし、これについては相続放棄の受理を認めただけで、相続放棄の効力自体を認めたものではありませんので、同種の行為については慎重に考えるべきです。

また、「後遺障害保険金」「入院給付金」「通院給付金」「傷害医療費用保険」などの受取人は、通常は被相続人ですので、これらの保険金を受け取った相続人は、相続放棄ができなくなる恐れがあります。

いらない不動産があるから相続放棄しようという考えは危険

最初の相続人が相続放棄したら、相続する権利は次の相続人へ行きます。

これを繰り返して全ての相続人が相続放棄をした場合は、「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」との法律があるため最終的には国の物になります。

ですがもう1つこのような法律もあります。

民法第940条
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

つまり誰かがその不動産の管理を行う時点まで、相続放棄をした相続人が管理をしなければなりません。

ただ、相続放棄により所有者ではないため、固定資産税の支払い義務はなくなります。

管理責任を逃れるには相続財産管理人の選任するしかない

相続財産管理人とは、相続人が不存在の時に、相続人に代わりに財産を管理・処分する人のことです

家庭裁判所により選任され、通常は弁護士や司法書士などの専門家が選ばれます。

相続財産管理人が選任され、管理をするようになって初めて、管理責任から解放されます。

ですが、ここには大きな壁があります。

相続財産管理人の選任の申し立てをする際に、予納金として数十万円~100万円程度の金額を家庭裁判所へ払う必要があります。

予納金とは
裁判所が手続費用を確保するため、申立人にあらかじめ納めさせるお金。相続財産管理人選任の場合は、選任された管理人(弁護士等)の報酬に充てられます。したがって、高額になりやすい傾向があります。

上記のように、相続放棄をしたからといってすぐには管理責任から解放されませんので注意が必要です。

相続放棄の手続きはご自分でも行うことができますが、注意しなければならない点も様々ありますので、一度専門家へ相談してから手続きを行うことをオススメします。

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