遺言書文例:内縁の妻に全て相続させる場合
遺言書 私、遺言者〇〇〇〇は次通り遺言する。 第1条 遺言者は、下記財産を含む遺言者の有する一切の財産を、同居している内縁の妻○○○○(群馬県渋川市金井○○番地・昭和〇〇年〇月〇日生)に遺贈する。 1 土地 2 建物 3 預金 第2条 遺言者は、遺言者が将来、前記○○○○と婚姻した場合、遺言者の有する一切の財産を、同人に相続させる。 第3条 1.遺言者はこの遺言の執行者として下記の者を指定する。 群馬県渋川市金井○○番地 2.遺言執行者は、この遺言を執行するのに必要な一切の権限を有し、この遺言を執行するに際し、法定相続人の捺印を要せず単独で、不動産、預貯金等の名義変更、解約、払戻請求等をする事ができるものとする。 平成○○年○○月○○日 群馬県渋川市〇〇〇〇町○○○○番地 遺言者 ○○○○ 印 |
内縁の妻に対しては、相続人ではないので相続させるではなく遺贈と明記します。
不動産については相続人であれば単独で登記申請できますが、相続人ではない内縁の妻の場合は遺贈されても登記の単独申請ができません。
他の相続人全員との共同申請をする必要となります。
そのため、スムーズに内縁の妻に遺贈したい場合は遺言執行者を指定しておきましょう。
そうすれば、相続人の協力を得ずに手続きが進められます。
また、今後婚姻届を出す可能性がある場合などは、婚姻後には相続人になるため、相続させる旨を入れておくよいでしょう。
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