遺言書とは

遺言書とは、故人が自分の意思を相続人に伝えるために生前に記しておく書類のことです。遺言書は、亡くなった後に効力が発生し、生きているうちは、遺言書に書いた内容は、効力を発生しません。

また、何度でも書き直すことができます。

遺言書の必要性

民法には、相続人ごとに「相続できる割合」というものが定められています。

しかし、不動産や自動車、貴金属といった有形物は、この割合にしたがって、相続人全員で共同所有するよりは、例えば「A相続人は不動産を、B相続人は自動車を」といった具合に分けたほうが、後々の利用、処分に都合が良いことが多い為、通常は、相続人どおしの話し合いで、それぞれの取り分を決めることになります。

ところが、財産が自宅の土地建物しかないような場合、A相続人がその不動産を相続した場合、他の相続人の相続できる割合の分を現金で求めてきた時、それが払うことが出来ず、遺産分割協議がまとまらなくなってしまい争いになることがあります。

その他にも、親の面倒をみたから多く相続したいや、学費やマイホームを建てる時などに多くお金を出してもらっていたからもらう権利はないなど、相続人それぞれで考え方が違うため、いざ遺産分割協議をする時になって争いになることが多くございます。

遺言書は親族間の争いを未然に防ぐ有効は方法です

遺言は、財産を所有していた故人の最期の意思表示ということで、相続手続においては最優先されます。その為、遺言で予めどの財産を誰に相続させるか、分配の方法を指定しておくことで、親族間の争いを未然に防ぐことができるのです。

そういう意味では、財産が多いか少ないかに関わらず遺言書を作成しておくとよいと言えるでしょう。
相続争いなんて、お金持ちの世界の話だと誤解している方が多いのですが、財産が少ないということは、それだけ貴重な財産ということなりますので、生前からきちんと準備しておく必要があります。

遺言書は、親族間の争いを未然に防ぐだけではありません。

ご自身が亡くなられた時、残された家族は故人が亡くなられたことを悲しむ暇もなく、葬儀を行ったり、相続手続きのために、い色々な所へ行ったり、色々書類を集めたり、遺産の分け方を決めたり様々な手続きに追われます。遺産の分け方を決めるには、相続人全員の協力が必要で、1人だけでも協力が得られない場合手続きは進みません。

このような負担を軽くしたり、家族への想いを伝えるものが遺言書です。

残される家族のために遺言書の作成を考えてみませんか?

遺言書の種類と特徴

遺言書にはいくつかの形態があり、それぞれ特徴があり、作成方法が違います。

自筆証書遺言

遺言者が自筆(手書き)によって作成するもので、文章の全て、日付、氏名を自書(手書き)し、押印する(ワープロは不可)

メリットデメリット
作成が簡単で費用がかからない紛失・偽造・隠匿・未発見の恐れがある
内容が他人に知られない方式の不備により無効となる恐れがある。
遺言の執行に当たっては、家庭裁判所での検認※1が必要となる。

自筆証書遺言は、費用もかからず作成できますが、紛失無効になる可能性があり、後々検認手続きも必要になります。

※1遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書が本人が作成したものかを、相続人全員で確かめる手続きのものです。

公正証書遺言

遺言者が公証役場に行き、証人2人の立会いのもとで公証人が聞き取りをして作成する

メリットデメリット
公証人が作成するため、あとで無効になることが少ない必要書類の収集に手間がかかる。
紛失・偽造・隠匿・未発見の恐れがない。遺言の存在・内容を少なくとも証人及び公証人には知られてしまう。
遺言の執行に当たっては、家庭裁判所での検認※1が不要。公証人の手数料が掛かる。

公正証書遺言は、費用も手間もかかりますが、公証人が作成、保管するため、紛失・無効になる可能性が少なく、検認手続きも不要なため、後々の手続きは楽になります。

遺言書の作成方法は法律で厳格に決まっていたり、遺留分などの関係もあるため作成の際はぜひ一度専門家へご相談を!

費用等 
自筆証書遺言作成40,000円(税別)
公正証書遺言作成80,000円(税別)
証人の立ち合い(公正証書遺言には2名の証人が必要です)10,000円(税別)/人

 

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