公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、遺言者から直接公証人が遺言の内容を聞き取り、公証人が書面にする遺言書のことです。
公証人とは、全国各地の公証役場で公正証書の作成等に携わる公務員です。
公証人は、多くの場合、退職した裁判官や検察官がなります。
公正証書遺言作成には2人の証人が必要になります
公正証書遺言の作成には、証人2人の立会が必要です。
この証人は誰でもいいわけでなく、将来相続人になる人や、遺言書の内容に関係する人、またその家族なども証人にはなれません。
これらの人が遺言の作成に立ち会うことができないこととされている理由は、遺言に利害関係のある人が遺言の作成や内容に不当な影響を及ぼすことを避けるためです。
従って、ご家族が公証役場に付き添った場合、遺言書の作成中は別室で待機していただくことになります。
証人は、遺言者が知り合いに頼んで連れてくることも可能です。
証人となってくれる人に心当たりがない場合や、知り合いに遺言の内容を知られたくない場合は、通常弁護士や司法書士などの専門家にお願いするか、適当な方がいない場合は有償となりますが公証役場に証人の紹介を依頼する事もできます。
公正証書遺言作成までの流れ
公正証書遺言作成までの流れと必要書類について説明していきます。
➀遺言書の原案を考える
どのような遺言にしたいかをよく考えて、遺言書の案を作成します。遺言書の内容の案を公証人に渡し、公証人が公正証書の形式にまとめます。
②証人2人の依頼をする
証人に適任の人がいない場合は、専門家に相談するか公証役場へ依頼をしましょう
③必要書類を集める
-
遺言者の印鑑証明書
-
遺言者と相続人との関係が判る戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本
-
相続人以外に遺贈する場合はその人の住所・氏名・生年月日が分かるもの
-
財産の特定ができる不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書、預金通帳の写し。
-
証人予定者の住所・氏名・生年月日・職業が分かるもの
④公証人と遺言の内容について事前打ち合わせ
最寄りの公証役場へ連絡して、内容について事前に打ち合わせします。遺言書の原案、必要書類を提出して公証人が公正証書の形式にまとめます。
⑤公証役場で遺言書作成
⑴遺言者が口述し公証人が筆記する。
⑵公証人が証書を内容を遺言者と証人に読みあげる。
⑶遺言者と証人が署名捺印する。(遺言者は実印、証人は認め印可)
⑷公証人が署名、捺印し公正証書遺言の完成。
完成した公正証書遺言は原本、正本、謄本と3通作られ原本は公証役場で保管され、正本、謄本が渡されます。
なので、もし手元にある公正証書遺言を無くしてしまっても、公証役場で原本が保管されているため安心です。
公正証書遺言の保管期間
定められた保存期間は20年となっていますが、公証役場によって異なるようではありますが作成してから50年間とか作成者が120歳まで保管されるそうです。
生きている間に破棄されるようなことはありません。
また公正証書遺言は、どこの公証役場でも「遺言検索システム」による検索を依頼して、遺言書の有無を確認することができます。
この照会は、遺言者生前中は、遺言者本人しか出来ず、遺言者死亡後は法定相続人、受遺者、遺言執行者に限られます。
公証役場へ照会すると、公正証書遺言の有無とその保管場所となっている公証役場を教えてくれます。
公正証書遺言作成手数料
財産の価格 | 公証人の手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 1万1,000円 |
1,000万円まで | 1万7,000円 |
3,000万円まで | 2万3,000円 |
5,000万円まで | 2万9,000円 |
1億円まで | 4万3,000円 |
※相続する人ごと複数の場合に、それぞれに手数料がかかります。
上記に1万1,000円を加算した額が公証人の手数料になります。
《例1》2,000万円の財産を妻1人に相続させる遺言
証書作成2万3,000円+1万1,000円=3万4,000円
《例2》2,000万円の財産を妻と長男にそれぞれ1,000万円ずつ相続させる遺言
証書作成1万7,000円+1万7,000円+1万1,000円=4万5,000円
《例3》1億円の財産を妻に6,000万円と長男に4,000万円相続させる遺言
証書作成4万3,000円+2万9,000円+1万1,000円=8万3,000円
遺言者が病気又は高齢等のために公証役場に赴くことがでない場合,公証人が,依頼人の所に赴いて公正証書を作成する事ができますがその場合の手数料は上記の手数料が50%加算されるほか,公証人の日当や交通費がかかります。
専門家に作成の依頼をする場合はこれとは別に専門家に対して作成費用が生じます。
相談は無料で行っております
当事務所では、無料相談を行ったうえで納得された方のみご依頼いただきますのでご安心ください。
まずは相談だけしたい、質問がしたい、とりあえず見積りがほしい、などもOKです。
お気軽にお問い合わせください。