亡くなられた方が遺言書を残しておいた場合、その遺言書の内容にそって、不動産の名義変更をしたり、預金の分配をしたりすることになります。
この遺言書の内容の実現のために、実際に手続きをすることを「遺言の執行」といいます。
そして遺言の執行をする人を「遺言執行者」といいます。
遺言執行者は遺言で指定されることが多いですが、遺言執行者の指定がない場合は家庭裁判所に選任をしてもらうことができます。
遺言執行者がいない場合は、相続全員の協力が必要になってしまう
遺言書執行者が選任しない場合は、相続人全員で遺言の執行をすることになります。
そのため、手続きのたびに相続人全員の署名、印鑑が必要になってきます。
また、推定相続人の廃除等と認知は,遺言によってもすることができますが、遺言でこれらをするには、必ず遺言執行者の関与が必要です。
相続人全員が協力してこの執行行為をすることはできません。
遺言執行者が不要の場合もある
例えば「○○の不動産を長男○○に相続させる」などというように、特定の財産を特定の相続人に相続させる旨の内容の遺言書があった場合、この「相続させる」旨の遺言は、遺産分割方法の指定の一種と考えられています。
これについては、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継されると考えられています(最二小判平成3年4月19日)。
つまり、この「相続させる」旨の遺言書があった場合、被相続人が死亡した時に、「長男○○が○○の不動産を相続する」という内容の遺産分割協議が行われたと同じ事になるということです。
仮に遺言執行者が指定されていたとしても、被相続人から当該相続人に対する不動産の名義変更の手続きは、当該相続人が単独で手続をすることになります。
ただし預貯金の場合には、金融機関は特定の相続人が取得する場合であっても、遺言執行者が選任されていない場合、相続人全員の署名や実印を要求することが多く、相続人全員の協力のもと進めていくことが大半です。
遺言執行の流れ
遺言執行者は以下の流れで遺言の執行手続をします。
➀相続人や受遺者に遺言執行者になった旨の通知
遺言書のコピーや裁判所の選任書を添付して、相続人や受遺者に自分が遺言執行者であることを通知します。
遺言執行者がいない場合は、相続人の代表者が他の相続人に、遺言書の存在と内容を通知しましょう。
②財産目録を作成し、相続人や受遺者に交付します。
財産調査が進めばできるだけ早く相続財産目録を作って相続人に通知します。
この財産目録はそんなに詳しくなくても構いません。
また,遺言執行の対象となる財産だけでよいとされています。
民法1011条
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
③遺贈があった場合、受遺者に遺贈を受けるか確認します。
受遺者(遺言書で財産をもらう者)は、いつでもその権利を放棄することができるとされています。
そのため、遺言書どおり財産を受け取る意思があるか無いかの確認をします。
④財産の分配
・不動産の名義変更(上記の相続させる旨の遺言の場合以外のもの)
・不動産を売却し売却代金の分配
・預貯金、株式等の解約又は名義変更
・動産や現金の引き渡し
・債権の遺贈なら,債権譲渡通知等の対抗要件の具備
・認知なら市町村役場に認知届出をする
などの財産の承継を、遺言書の内容にそって実際に手続きを行います。
⑤遺言執行者から相続人等に任務終了の通知をする
遺言執行業務がすべて終了したら,相続人等のその旨を通知して知らせる義務があります。
これで手続きは終了です。
遺言執行者についてのポイント
遺言執行者については以下のポイント・注意点があります。
・遺言執行者の行為を妨げる行為は禁止されている
遺言執行者は相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務があります。
そのため、遺言執行者以外の相続人は執行を妨げる行為を禁止されおり、そういった行為を行ったとしても無効となります。
・手続きをスムーズに行うにも遺言執行者は有効
遺言の執行は、遺言執行者がいない場合、続人全員からの署名・実印が必要になります。
相続人の数が多い場合や、財産を取得しない人から署名や実印をもらうことが難しい場合は、家庭裁判所へ受遺者を候補者として遺言執行者の選任を申し立てることが大半です。
また、弁護士や司法書士などの専門家へ、遺言執行者を任せることも可能です。
・遺言執行者に対する報酬の決め方
遺言執行者に対する報酬は、➀遺言者が定めておく、②相続人と執行者で決める、③家庭裁判所に決めてもらうによって決まります。
もちろん無料でも問題はありませんが、弁護士や司法書士といった専門家の場合は報酬が必要になります。
もし遺言書で遺言執行者が選任されていなかったとしても、必ず遺言執行者を選ぶ必要はありません。
相続人の数や、相続人が手続きに協力してくれるかなどを総合的に考えて、遺言執行者を選任するか、相続人全員で手続きを行うか判断しましょう。
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