抵当権抹消手続とは?手続きの流れと費用

住宅ローンを組む時には、購入した不動産を担保に融資を受けることになります。この担保のことを「抵当権」といいます。

住宅ローンを払い終われば当然抵当権はなくなるのですが、申請しない限り、(効力のない)抵当権が登記簿に載ったままです。お金を借りていた金融機関が登記簿から消してくれるわけではありません 。また、金融機関で発行される書類だけ渡されるだけで、やり方を詳しく教えてくれるわけでもないのです。

効力のない抵当権の登記だけが登記簿に残った状態なので、法律的に不利益をこうむるようなことはありません。

ですが、いざ抵当権の抹消登記を申請しようとしたときに、書類を紛失してしまったり、相手方が存在しないために、抵当権の登記を抹消できなくなってしまうこともあります。

また、抵当権が登記簿にが残っているままでは、通常売却することが出来ません

売却の時になって慌てて抹消の手続きを行おうとした時、必要以上に時間がかかってしまい、売却が出来なくては大変です。

できるだけお早めにお手続きをすることをお勧めいたします。

お手続きは、司法書士にお願いすることがケースが多いですが、自分で行うことも可能です。

抵当権抹消の手続きの流れ

ローン完済

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金融機関から、抵当権抹消に必要な書類を預かる

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申請書を作成し、必要書類と一緒に法務局へ提出

法務局で完了書類を受け取る

必要になる書類

抵当権解除証書または弁済証書

登記済証又は登記識別情報 

抵当権が消滅したことを証する書類です。抵当権設定契約証書と一緒になっていることもあります
「登記済証」とは、抵当権設定契約証書に登記済という法務局の印が押してある抵当権設定契約証書のことで、抵当権の権利がある人が抵当権を証明するための書類です。
「登記識別情報」とは、不動産登記の制度が変更されたことによって、登記済証の代わりに抵当権の権利を証明するために発行されることになった書類です。
つまり、1つの不動産に対して登記済証か登記識別情報どちらか1つだけしかありません。 

金融機関の委任状

 

手続きにかかる費用

登録免許税

不動産登記に関する手続をする場合、登録免許税という税金を申請書に収入印紙を貼る形で納める必要があります。
金額として抵当権が付いている不動産一筆×1,000円となります。たとえばご自宅とその土地の分の抵当権抹消をする場合は2,000円となります。
 

登記事項証明書(登記簿)

現在の登記の状況を確認したり、抵当権抹消の手続きができたことを確認します。
不動産1件につき600円(書面請求)
 

申請書を作成する

抵当権抹消登記申請書のフォーマットは、法務省のサイトにあります。
 
 
 
作成した申請書に必要書類を合綴し法務局へ提出します。
委任状以外はコピーを合綴させ、原本を別でつけて提出すれば、手続き終了後返却してもらうことも可能です。
 
抵当権抹消手続きはご自身で行うことも可能ですが、申請書などは正式に記載する必要があるため、記載ミスがあった場合は何度も法務局へ行くことになりますし、住所が変わっている場合は別の手続きも必要になったりと、ことのほかご負担になるため、費用と手間を考え、自分で行うか司法書士へ依頼するか決めましょう。
 
当事務所では、抵当権抹消の代行はもちろん、ご自身で行いたい方向けのメールでのご相談もお受けしております。
 

当事務所へご依頼される場合

費用等
 
抵当権抹消10,000円(税別)

上記費用は「不動産が複数の管轄にある場合」「不動産の個数が5以上の場合」「複数の金融機関の抵当権を消す場合」には、加算料金をいただきます。

その他の諸費用

相続後の不動産の名義変更手続きに必要な実費はご依頼者様のご負担となります。

・不動産登記事項証明書の発行手数料

・不動産の名義変更の際の登録免許税
  不動産の一筆につき1,000円

お客様にお支払いいただく総額実例

内容 
抵当権抹消10,000円
登記事項証明書(480円)を2通960円
登録免許税(土地、建物)2,000円
合計12,960円

お電話又はお問い合わせフォームから、お問い合わせいただき、金融機関から預かった書類を事務所へお持ちいただくか、郵送していただき、当事務所で手続き行ったあと、完了書類をお送りいたします。

相談は無料で行っております

当事務所では、無料相談を行ったうえで納得された方のみご依頼いただきますのでご安心ください。

まずは相談だけしたい、質問がしたい、とりあえず見積りがほしい、などもOKです。

お気軽にお問い合わせください。

 

無料電話相談:月~土(午前9時~午後8時)

無料電話相談☎0279518541

 

 

 

 

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