死後事務委任契約
葬儀や納骨、遺品整理や役所での事務手続など、任意後見契約や遺言書では「決められない」「執行出来ない」死後の諸手続を、遺族の代わりに代行する契約です。
通常はこのような手続きは、親族が行うことになりますが...
- 独身なのでもしものとき頼れる家族がいない
- 同年代の兄弟や親族には任せられない
- 親族とは長年疎遠になっている
- 親族が遠方なので負担をかけたくない
このような方が、生前に自分の死後の事務を第三者へお願いしておくものが「死後事務委任契約」です。
遺言書を書いておくだけではだめなの?
死んだ後のことは全部遺言書に書いておくから大丈夫と思われている方がいます。
亡くなった後のことを書いておく遺言書ですが、遺言書に書いて法的な効力を持つのは、主に財産の分与・処分の方法についてのみです。
それ以外の手続きについて詳しく指定をしても、ほとんどは法的な効力がないので、意味がないものになってしまいます。
後見人を選んであるから大丈夫?
あらかじめ、自分が認知症になったときの財産管理や医療・介護契約など、生活をサポートしてくれる人を選んでおく任意後見契約というものがあります。
任意後見契約は本人の死亡と同時に契約が終了してしまうので、後見人には葬儀や遺品整理など、死後の手続きを一括して頼むことはできませんし、行う権限もありません。
死後事務を当事務所で代行します
死後事務委任契約は、必要なものを選択して自由に組み合わせて頂きます。
死亡直後のご対応
・病院・入所施設等から死亡又は危篤の連絡を受け現地へ駆けつけ
・葬儀会社へ連絡を取り、ご遺体引取りと葬儀の手配
・関係者へ死亡通知と会葬の案内
・死亡診断書の受領、死亡届の提出、火葬許可の取得
・病院・入所施設の居室内の私物整理
報酬 150,000円
葬儀の代行手続き
葬儀の主宰(喪主)として、生前にご希望のあった方法で葬儀および火葬をおこない、ご遺骨を収骨します。
報酬 150,000円
運転免許証、健康保険、年金の資格抹消
運転免許証、国民健康保険、介護保険、国民年金、厚生年金の抹消手続きを行います。
報酬 10,000円/1件
病院・介護施設の精算手続き
報酬 30,000円
埋葬の代行手続き
火葬後のご遺骨を、生前にご希望のあった墓地・納骨堂へ埋葬、またはご指定の海へ散骨します。
報酬 80,000円
住居引き渡し手続き
大家さん・不動産会社へ連絡をとり、解約と住居の明け渡し、家賃・敷金の清算などをおこないます。
報酬 50,000円
遺産整理手続き
遺産整理会社へ依頼して、住居内の遺産撤去を行います。形見分け、寄付などの希望がありましたら、手配を行います。
報酬 50,000円
公共料金の解約・精算
水道・ガス・電気等の公共サービスの他、インターネット、新聞、電話などの解約・精算手続きを行います。
報酬 20,000円/1契約
住民税・固定資産税の納税手続き
報酬 20,000円/1件
アカウントの削除手続き
報酬 10,000円/1アカウント
ペットの引渡し手続き
残されたペットを、希望先へ連絡して引き取ってもらうまで代行します。
報酬 50,000円
死後事務委任契約の流れ
1 ご相談・お見積もり
ご相談は何度でも無料で行います。納得していただいたお客様のみ契約に入ります。
家族関係や資産状況、生活環境、健康状態など、契約書作成手続きに必要な情報をお伺いします。
2 業務内容の決定と費用の見積もり
葬儀内容や埋葬のやり方をお客様の希望や要望をお伺いして、それに沿った形でご提案します。
その他に死後事務委任契約の中でどんな事をして欲しいのか? どんな事を任せたいのか?をじっくりお話を伺いながら決めていきます。
その後、葬儀費用や公共料金の支払い、その他、死後の整理に 必要な費用と当事務所の報酬を算出してご提示します。
3 執行にかかる費用のお預かり
執行にかかる費用とは、死後の処理に必要な諸経費(葬儀代等の実費部分)と、当事務所の報酬額を合わせた費用のことです。
確実に死後事務を実行するために、成立時点で満額の支払いが保証されている必要があります。
葬儀代などの実費+当事務所の報酬=執行費用
執行費用の保管方法
お客様名義の執行費用管理専用口座を開設(または既存の口座を利用)し、執行費用を預入れる方法で管理します。
遺言書を利用して、お客様の死亡後に、当方が預金を受領し、執行費用を確保できるようにします。
生前に執行費用のお預かりはいたしません。
執行費用の額
依頼内容に異なりますが、概ね200万円~250万円です。
4 契約書と遺言書の作成
死後事務委任契約内容と執行費用の金額が決まりましたら、死後事務委任契約書を作成します。
また、死後事務委任契約書と同時進行で遺言書も作成します。遺言書では執行費用管理専用口座の受取人指定のほかに、財産の受取人の指定と、死後事務委任契約実行後、執行費用の残金精算について指定して頂きます。
死後事務委任契約書と遺言書は公正証書にて作成いたします。
公証役場への書類作成手数料(10~15万円程度)と当事務所への報酬(15万円)を現金でお支払いいただきます
5 定期的な連絡
死後事務委任契約とご一緒に「見守り契約」のサービスも開始します。
定期的な連絡や面談を通じて安否確認をおこない、緊急時に素早く対応ができるように備えます。
また、体調が悪化してさまざまな手続きをおひとりでおこなうことが難しくなった場合は、病院への付き添いや入院時の手続きなどのサポートをおこないます。
6 死後事務の執行
もしも…の時が訪れましたら、遺言に基づき、銀行から預金を受け取り、死後事務委任契約で決めておいた内容を実行していきます。
7 遺言の執行
当事務所が遺言執行者として、遺言書で指定した内容どおりに、ご遺族やお世話になった友人・知人への遺贈、慈善団体への寄付など、ご指定の方法で処理いたします。
8 報酬の受領・事務の報告
手続きが全て終了しましたら、執行費用から報酬を受領し、指定していただいだ方へ、事務の報告を行います。
死後事務委任契約に関するご相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
相談は無料で行っております
当事務所では、無料相談を行ったうえで納得された方のみご依頼いただきますのでご安心ください。
まずは相談だけしたい、質問がしたい、とりあえず見積りがほしい、などもOKです。
お気軽にお問い合わせください。