正しい遺言書の書き方~無効な遺言書にならないために~
いざ遺言書を書こうと思っても書き方が分からないという人も多いと思います。
自筆証書遺言の書き方は簡単ですが法律に定められた要件や形式があり、それらの要件や形式を満たす必要があります。
要件や形式に不備があった為に自筆証書遺言が無効になってしまう事例は数多くあり、自分の意思が実行されない事になってしまいます。
そこでここでは遺言書が書くための9つのポイントをご紹介します。
遺言書の見本
遺言書
私、遺言者〇〇〇〇は次通り遺言する。 第1条 妻△△△△(昭和〇〇年〇月〇日生)に次の不動産を相続させる。 所 在 渋川市○町○丁目 所 在 渋川市○町○丁目 ○番地○ 第2条 長男△△△△(昭和〇〇年〇月〇日生)に次の預貯金を相続させる。 ○○銀行 渋川支店 普通預金 口座番号○○○○○○○ ゆうちょ銀行 通常貯金 記号 ○○ 番号 ○○○○○○ 第3条 私はこの遺言書の執行者として下記の者を指名する。 住所 群馬県渋川市〇〇〇〇町○○○○番地 氏名 ○○○○
平成○○年○○月○○日 群馬県渋川市〇〇〇〇町○○○○番地 遺言者 ○○○○ 印 |
遺言書書き方のポイント
遺言書の全文を自筆で書く
遺言書のタイトル、内容、署名など遺言書全部が遺言者の直筆である必要があります。
用紙は何でも大丈夫
遺言書の用紙に決まりはありません。また縦書き、横書きなどにも特に決まりはありません。
ボールペンなど消せない筆記用具を使う
鉛筆などでは改ざんの恐れもありますし、裁判所や金融機関などが認めてくれない可能性もあります。
相続させる財産を特定して書く
不動産は登記簿謄本通りに正確に記載する。
土地であれば所在地、地番、地目、地籍などまで詳細に記載する。
預貯金は金融機関の支店名、預金の種類や口座番号まで記載する。
下記のように明確でない場合に遺言書による登記の移転や預貯金の解約ができない場合が生じます。
- 自宅土地建物を長男○○に相続させる。
- 軽井沢の別荘を長女○○に相続させる。
- 〇〇銀行の預金は三男○○に相続させる
相続人がはっきり特定できるように書く
相続させる人の名前だけでなく続柄や生年月日も記載することをオススメします。
遺言執行者を遺言書で選任しておく
遺言執行者は必ず選んでおく必要はありませんが、選んでおいた方が手続きがスムーズに進みます。
誤字脱字を訂正する時は決められた方式で
遺言書の訂正方法は民法に定められています。
民法968条2項
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
ご心配な方は新しく書き直した方がよいでしょう。
遺言書の末尾に作成日付、署名、押印をする
日付については〇月吉日などでなく、年月日をしっかり書きましょう。押印については決まりがありませんが実印で押印する方がよいでしょう。
そして一緒に印鑑証明書をつけて保管しておくと、裁判所の検認の手続きがスムーズに進みます。
遺言書を書き終えたら封筒にいれて印鑑を押す
法的に規定はありませんが、改ざんを防ぐために封筒にいれて封をして、封をした所に遺言書に押印した印鑑で押印しましょう。
当事務所では公正証書での遺言書をオススメします
自筆証書遺言はいつでも書けて費用はかかりませんが、全文を自筆しなければいけませんし、後々裁判所で検認の手続きも必要になります。
また金融機関によっては、有効な自筆証書遺言でも相続人全員の印鑑を求められることもあります。
公正証書遺言であれば、無効になることもありませんし、原本は公正役場で保管してくれるので、改ざん、紛失の心配などもありません。
費用や手間、安全性などを考慮してご自身にあった方法で遺言書を作成してください。
遺言書の書き方・文例・サンプル
様々なケースの場合の文例を掲載しています。参考にしてください。
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