相続人に未成年者がいる場合は?

未成年者が法定相続人になった場合はどうしたらいいか、わからない方も多いのではないでしょうか?

親や親戚の突然の不幸によって、未成年者が法定相続人になるケースは、実は少なくありません。

未成年者が相続をするためには「相続するか放棄するかの選択」や「特別代理人の申し立て」といった法律上の手続きをする必要があります。

いざというときに慌てないように、今のうちから未成年の相続について、しっかりと理解しておきましょう。

未成年者の相続人は遺産分割協議に参加できません。

通常の場合未成年者の親など親権者が、未成年者の代理人として手続きを行うことになります。

しかし、相続の場合ではそうにはいきません。

父親が亡くなり母親と未成年の子が相続人になった場合、母親自身も相続人であるため、法律的に子と母の利益は相反しているので、母は子の代理をすることはできません。

これは、母が子の分け前をすべて自分の物にしてしまうことを防ぐ目的があるためです。

仮に、子供がまだ幼く財産の管理ができないために、母が全部相続し管理する場合など、子供のためになる目的であっても、代理人になることはできません。

特別代理人の選任を申し立てましょう

未成年者が法律行為をするためには法定代理人を立てる必要があります。

そこで、家庭裁判所に未成年者の特別代理人の選任を請求しなければなりません。

・特別代理人とは

特別代理人とは、家庭裁判所の審判で決められた行為についてのみ、代理権を行使することを認められた代理人です。

相続の場合は、遺産分割協議に参加するなどの代理行為を行うことになり、遺産分割協議書が調い相続が終了すると特別代理人の任務は終了します。

未成年者と親族関係がある人を特別代理人としなければならないといった決まりもなく、単に遺産分割協議について利害関係のない人であれば特に問題はありませんが、基本的には特別代理人候補者として記載した人がそのまま選ばれることになりますので、候補者の選定は慎重に行うことをおすすめします。 

なお、特別代理人に選任される方は子の祖父母、叔父、叔母であることが多いようです。

相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議の例

夫が被相続人で妻と子(未成年)が相続人の場合

妻は子の特別代理人の選任を申立て、妻と特別代理人の二人で遺産分割協議を行います。

夫が被相続人で妻と子(未成年)が2人が相続人の場合

2人の未成年者に同じ特別代理人をつけることは出来ないので、2名の特別代理人の選任を申し立てます。

母が相続人ではなく(内縁関係等)、二人の子(未成年者)だけが相続人である場合

法的に二人の子の利益は相反しているので、母(親権者)は両方の代理人になることはできません。1人の子に対して母が代理人になり、もう1人の子に対しては特別代理人を選任してもらう必要があります。

夫が亡くなった時に妻が妊娠していた場合

法律上では胎児も相続人になるとしています。ですから、遺産分割の際には、生まれていない胎児に対しても特別代理人を選任する必要があります。

相続人に未成年者がいる場合の相続放棄の例

母が相続して子が相続放棄をする場合

母は子の代理人になることは出来ないので、特別代理人を選任する必要があります。

母と子いずれも相続放棄する場合

利益が反することがないため、母が代理人となって相続放棄することになり、特別代理人を選任する必要はありません。

特別代理人を選任する方法

特別代理人は家庭裁判所に選任申立てをすることで選任することができます。
 

申立先 未成年の相続人本人の住所地の家庭裁判所
申立人 親権者、利害関係人
必要な費用
  • 未成年者1人につき収入印紙800円分
  • 裁判所から書類を送付するときに必要な切手(各裁判所で要確認)
必要な書類
  • 特別代理人の選任申立書
  • 親権者および未成年者の戸籍謄本
  • 申立人が利害関係人の場合は、その戸籍謄本
  • 特別代理人の候補者の住民票
  • 遺産分割協議書案、不動産の登記事項証明書などの利益相反に関する資料
  • 遺産分割協議書に記載した財産の資料
  • 利害関係人からの申し立ての場合は、利害関係を証明する資料

ここで重要になるのが、特別代理人の選任申し立ての段階で遺産分割協議案を家庭裁判所に提出することになることです。原則として、その協議の内容が未成年者に不利なものである場合は特別代理人の選任が認められないのが通常です。

未成年者に不利な内容というのは未成年者の法定相続分よりも下回ることをいいますが、言い換えれば未成年者がいるケースでは残された親権者だけが相続財産を全て取得するのは基本的に認められないということになります

これは、未成年者が幼く財産の管理が出来ず親権者が全てを相続したことにして、未成年者の分の財産も一緒に管理する場合でも同様に認められないため注意が必要です。

未成年者特別代理人選任の申立ては、申し立てをしてから審判が下りるまで、約1〜2か月くらいはかかります。

審判が下りた後は、未成年者に代わって特別代理人が遺産分割協議書に署名押印することになります。

相続人に未成年者がいる場合の相続手続きは司法書士へ

相続人に未成年者がいる場合は、特別代理人の選任が必要になるケースが多く、また、特別代理人の選任が認められるには、遺産分割協議の内容にも一定の要件があるためまずは司法書士へご相談ください。司法書士は特別代理人の選任から遺産分割協議書の作成、不動産や預貯金の相続手続きまでをまとめて行うことが出来ます。

 

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