Q.相続人は誰になりますか?
A.配偶者は常に相続人となり、その他の相続人は次の順序で相続人となります。先順位の人がいれば後順位の人は相続人となれません。つまり、子供がいる方は「配偶者と子供」子供がいない方は「配偶者と親」ということになります。また、相続する方が既に死亡している場合は、死亡している方の子供が相続人になります。
①子
②直系尊属 (親、祖父母等、より親等の近い人が優先します。)
③兄弟姉妹
※相続人となるべき者であっても、相続欠格・排除等によって相続資格を失う場合も有ります。
Q.相続できる割合はどれくらいになりますか?
A.各相続人が取得できる割合を、「相続分」といいます。相続分は亡くなった人が遺言によって指定していればそれに従いますが、この指定がない場合には相続人全員の話し合いで決めます。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。そして遺産分割協議がない場合には、民法で定める次の割合に従って相続することになります。
【共同相続人と相続分】
①配偶者と子
配偶者が 2分の1 子全員で2分の1
②配偶者と直系尊属
配偶者が 3分の2 直系尊属全員で3分の1
③配偶者と兄弟姉妹
配偶者が 4分の3 兄弟姉妹全員で4分の1
具体例:被相続人(亡くなった人)Aに配偶者Bと子C、Dがいる場合、配偶者Bの相続分は2分の1、C、D、の相続分は各4分の1となります。
Q.親族が亡くなり、不動産の名義を変えようと思うのですが、まずはどうすればよいですか?
A.遺言書の有無の確認後、戸籍の収集を行い相続人が誰かを確認します。その後、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に全員の署名押印したのち、不動産所在地の管轄法務局へ所有権移転登記の申請をします。
Q.必要になる戸籍はどれですか?
A.亡くなられた方の出生から死亡までが分かる戸籍と相続人全員の戸籍が必要になります。また、相続人が亡くなっている場合は、その方の出生から死亡までが分かる戸籍とその方の相続人にあたる方の相続人の戸籍が必要となります。
亡くなられてから手続きまでに長い時間が空いてる方、相続人が既に亡くなられている方、養子縁組をした方、子供がいない方などは、戸籍の収集が通常より大変になります。
Q.相続税は必ず発生するのでしょうか?
A.相続税法上、非課税となる部分が大きいので、相続があれば必ず相続税が発生するわけではありません(統計上、相続税が発生するのは亡くなられる方の4〜5%程度です)。
非課税枠は、基礎控除3000万円+600万円×相続人の人数となりますので、相続人3名の場合は4800万円までの遺産は、相続税はかかりません(3000万円+600万円×3人)。遺産・財産の種類や特例等がありますので詳しくは専門家に相談する必要があります。
Q.相続人に未成年者がいる時はどうなりますか?
A.未成年者は遺産分割協議には参加することはできないため、特別代理人の選任を家庭裁判所へ申立てる必要があります。
詳しくはこちらのページを参考にしてください。
Q.相続人のなかに行方不明者がいる時はどうなりますか?
A.遺産分割協議は相続人全員でしなければいけませんが、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加する「不在者財産管理人」の選任を裁判所に申立てをし、不在者財産管理人が代わりに遺産分割協議に参加します。
通常不在者財産管理人は弁護士などの専門家が選任されます。
Q.相続手続きに期限はありますか?
A.遺産の相続手続については、いつまでにしなければならないという期限はありません。ただし、放置すると相続人が亡くなって、次の世代が新たに相続人となって協議しなければならない方がどんどん増えていってしまいますので、早めに協議したほうが良いです。また、相続放棄をする場合は、亡くなったことを知ってから3カ月以内に、相続税を納付する必要がある場合は、亡くなられてから10ヶ月以内までに遺産分割協議をし相続税の申告をする必要があります。
Q.3か月経過しても相続放棄はできますか?
A.相続放棄は原則3か月以内にする必要があります。ただし、3か月が経過していても事由によっては相続放棄できるケースもありあす。
詳しくはこちらのページを参考にしてください。
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