相続人の中に亡くなっている人がいる場合~代襲相続とは~
相続人の中に、被相続人が亡くなる前に既に亡くなられている又は相続人になる権利がない人がいた場合、もしその人に子供がいれば、その人が相続するはずだった相続分を、その子供が代わりに相続することをいいます。
代襲相続ができる場合
・相続人が既に亡くなっている場合
・相続人に相続欠格事由がある場合
・相続人が排除されている場合
代襲相続ができない場合
・相続放棄をした場合
代襲相続が認められる相続人
すべての相続人に代襲相続が認められる訳ではありません。認められるのは
・子供
・兄弟姉妹
配偶者や両親が先に亡くなっていた場合でも、その分は代襲相続される訳ではなく、配偶者はもともといなかったものとして相続分を考えます。
代襲相続の例(子供の場合)
子供Dの相続分を子供Fが相続する
代襲相続の例(配偶者の場合)
配偶者Bの分は配偶者の子供C、D、Gにいく訳でなく、もともと相続人は子供C,Dだったと考える
どこまで代襲相続するのか
代襲相続が子供(直系卑属)で起こる場合、子供、孫、ひ孫と可能な限り
代襲していきます。
しかし代襲相続が兄弟姉妹で起こる場合は、代襲相続するのは
甥(おい)、姪(めい)までとなります。
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