法定相続分の割合は?
遺産相続によって誰がどれくらいもらえるかについては、 すべて法律で定められています。
そして法律で定められた取り分のことを 「法定相続分(ほうていそうぞくぶん)」 といいます。
相続人の組み合わせで相続分の割合は変化します。
配偶者と子が相続人の場合
配偶者 ・・・ 2分の1
子 ・・・ 2分の1(全員で)
配偶者と親が相続人の場合
配偶者 ・・・ 3分の2
親 ・・・ 3分の1(全員で)
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者 ・・・ 4分の3
兄弟姉妹 ・・・ 4分の1(全員で)
相続人に配偶者がいない場合
子のみ相続人・・・子全員で均等に分ける
親のみ相続人・・・親全員で均等に分ける
兄弟姉妹のみ相続人・・・兄弟姉妹全員で均等に分ける
しかし、この法定相続分は法律で決められた単なる割合にすぎません。
遺産分割の話し合いや、遺言で定められていた場合はそちらが優先されることになります
実際の遺産相続においても法定相続分通りに配分されることは少なく、 相続人全員で話し合って配分割合を決めるケースのほうが多いのです。
しかしそうはいっても相続人全員で話し合いをする場合、 法定相続分の割合は目安の1つになります。
また相続人全員の話し合いがまとまらなければ、 法定相続分に従って配分されることになります。
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