相続人とは、亡くなられた方の「財産や負債などの権利義務をすべて引き継ぐ人」のことをいいます。
相続人となる人は法律で決まっております。
・配偶者
・第一順位 子
・第二順位 両親、祖父母
・第三順位 兄弟姉妹
配偶者は常に相続人となり、その他の相続人は次の順序で相続人となります。先順位の人がいれば後順位の人は相続人となれません。つまり、子供がいる方は「配偶者と子供」子供がいない方は「配偶者と親」ということになります。また、相続する方が既に死亡している場合は、死亡している方の子供が相続人になります。
配偶者
配偶者は常に相続人となります。
相続人になるには、同じ戸籍に入っている必要があり、既に離婚されている方は相続人にはなれません。
第一順位 子
子供も常に相続人になります。
これは、まだ生まれていない胎児も含まれます。
もしも、子供が既に亡くなっており、その子供にさらに子供か孫がいる場合には、代襲相続として法定相続分の権利はその子供から孫に移ります。
第二順位 両親、祖父母
被相続人に子共がいない場合に相続人になります。
養父母も相続人に含まれます。
両親とは、被相続人の両親であって、配偶者の両親は相続人にはなりません。
第三順位 兄弟姉妹
被相続人に子、両親、祖父母がいない場合に相続人になります。
もしも兄弟や姉妹が既に亡くなっており、その子供である甥や姪がいた場合には、こちらも代襲相続によって、その甥や姪が相続人になります。
●養子や前妻・前夫、内縁関係について
法定相続人の範囲や順位を考えた時、「養子は法定相続人に含まれるのか?」「前の妻や夫との子供は法定相続人に含まれるのか?」といった疑問が生じる可能性もあります。
養子であることが相続人の戸籍を確認して証明できた場合には、養子も子供と同じ扱いになり、法定相続人に含まれます。
被相続人が離婚を経験していた場合、前の妻や夫は法定相続人に含まれませんが、その間に生まれた子供は法定相続人になります。
ただし、法律上の婚姻関係を結んでいない内縁の妻や夫、そして非嫡子は法定相続人には含まれません。
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