弁護士・司法書士・税理士・行政書士・信託銀行の比較
「相続手続」などで調べると、弁護士や司法書士、税理士、行政書士など様々な専門家が出てきて、結局どこに相談していいか迷ってしまう方が多いと思います。
そこで、このページでは、事例ごとにどのような専門家に頼むべきかを解説し、少しでも参考になるようにご説明致します。
間違った専門家にたのんでしまうと...
間違った専門家にたのんでしまうと、お金と時間を無駄に使ってしまう事があります。
例えば、不動産の名義変更であれば代理できるのは司法書士のみです(弁護士も代理することは可能)。相続税の申告であれば税理士のみです。
それ以外の人が上記の業務を行うことは違法です。
例えば行政書士や信託銀行などで相続手続きを頼んだ場合、もし不動産の名義変更や税務申告が必要であれば、そこで代行する事は出来ないため、結局追加費用を払って司法書士や税理士にお願いすることになってしまいます。
司法書士
- 不動産の名義変更
- 遺産分割協議書の作成
- 預貯金、証券など、各種財産の承継手続
- 遺言書作成
- 遺言執行
- 遺言書の検認
- 相続放棄手続き
- 抵当権の抹消(生命保険で完済した場合)
遺産に不動産がある時は司法書士へ
亡くなった方の財産に不動産(自宅や畑、その他の土地など)があった場合、相続人への名義変更をする必要があります。
不動産の名義変更を行う為には、遺産分割協議書を作成したり、決まった様式の申請書類を作ったりして法務局という役所に申請する専門手続が必要です。
「司法書士」は不動産の名義変更を行う専門家です。行政書士や税理士は不動産の名義変更を業務として行う事は出来ません。また弁護士が行う事は違法ではありませんが、専門的に行えるかどうかは別です。
その為、不動産を持っていた場合は、まず司法書士に相談すると良いでしょう。
預貯金・証券などの承継手続も可能
司法書士はお客様からの依頼を受けて「他人の財産の管理若しくは処分を行う業務」ができます。
つまり、相続人皆様からの依頼を受けて、預金の相続手続や証券会社の相続手続のお手伝いが可能です。
相続放棄・遺言書の検認・特別代理人申立など
相続を放棄したい場合や、遺言書がある場合、相続人に未成年者がいる場合などは、裁判所での手続きが必要になります。
司法書士は裁判所に提出する書類作成代理を行います。
弁護士
- 相続人間の争いに関する代理
- 遺産分割協議、調停の代理
- 遺言書作成、検認
- 遺留分減殺請求
- その他
争いが起きている場合は弁護士へ
もし、相続争いになっていつまでたっても話合いがつかなければ、最終的に裁判や調停を行う事が多いのですが、そのような場合には弁護士が依頼者の代理人となって、代わりに交渉を行う事ができます。
相続争いになっている場合、依頼者の代理人となることができるのは弁護士だけです。
弁護士が携わるのは、争いがある場合など、複雑なケースが多いため、着手金などの報酬が高く設定されています。
司法書士が行える業務は全て弁護士も行えますが、不動産の名義変更の業務を扱っている事務所も少ないため、争いがある場合は弁護士へ、争いがない場合は司法書士又は弁護士へと考えていただければよいと思います。
税理士
- 相続税の申告
- 相続財産の評価
- 準確定申告の申告
相続税が発生する場合は税理士へ
相続税の計算、申告は税理士のみが行える業務です。
相続税対策は相続発生後と相続発生前で行えることが違うので、相続税が発生するケースに該当する方はお早めに税理士へ相談することをお勧めします。
ちなみに、実際に税理士が関与すべき相続は、一定の資産(少なくとも3600万円以上)がある方が対象です。
行政書士
- 遺産分割協議書の作成
- 遺言書の作成
行政書士が行えるのは遺産分割協議書作成まで
行政書士が行える業務として、権利義務に関する書類作成(契約書、内容証明、図面作成など)があります。そのため、遺産分割協議書の作成や遺言書の作成が行えます。しかし、その後の不動産の名義変更手続きや預貯金の承継手続きは行うことはできないため、別の専門家への依頼をするか、ご自身で行う必要があります。
信託銀行
最近では、銀行や保険会社が相続相談を行っています。これらの会社はたくさんの金融商品を売り出しており多額の相続財産に関して自社での運用を促進させる為様々な工夫がされています。
しかし、相続登記や税務申告などを代理する事は出来ません。また戸籍の取得や法律書類の作成も行えません。
したがって最終的に司法書士や税理士に依頼をする事になってしまいます。それに引き換え、最低報酬100万~報酬設定をしている会社が多く、とても高額です。これにプラスして、司法書士、税理士の費用もかかってきます。
同じ会社での運用を考えている、などの事情がない限り、メリットは極めて少ないと思われます。
一覧表
司法書士 弁護士 税理士 行政書士 信託銀行
不動産の名義変更 〇 〇
※1× × ×
戸籍の代理取得 〇 〇 × 〇 ×
遺産分割協議書の作成 〇 〇 × 〇 ×
法定相続情報一覧図作成 〇 〇 × 〇 ×
預貯金等の相続手続 〇 〇 × × △
遺言書の作成 〇 〇 × 〇 ?
相続税の申告 × × 〇 × ×
争いがある場合の代理交渉 × 〇 × × ×
相続放棄 〇 〇 × × ×
遺産分割調停 △
※2〇 × × ×
※1 業務として行っている事務所は少ない
※2 書面作成のみ可能
相談は無料で行っております
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