相続税とは
相続税は全ての人に発生するのでなく、相続財産が一定額を超える事によって、初めて相続税が発生します。相続税には、税金がかからない金額を設定した基礎控除など、控除枠が様々な条件のもと設けられております。
相続税には「基礎控除」がある
基礎控除とは、残された相続財産が一定金額以下である場合には相続税を支払わなくてよい、というものです。
相続税の基礎控除の金額は、3000万円+法定相続人の人数×600万円です。
たとえば法定相続人が3人なら、3000万円+3人×600万円=4800万円となります。
基礎控除が4800万円ということは、残された相続財産が4800万円以下なら、相続税は支払わなくてよいのです。
基礎控除を越えた金額に対して下記の税率で相続税が発生します。
基礎控除を越えた金額 相続税率 税金控除額
1000万円以下 10% -
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円
その他の相続税控除
相続税の控除は、基礎控除以外にもあります。
配偶者控除
配偶者の場合は、これからの生活資金や夫婦で協力して財産を築き上げてきたことが考慮され、配偶者だけに認められた配偶者控除があります。
・相続税の配偶者控除枠:1億6,000万円
・相続する割合が法定相続分以下の場合
未成年者控除
法定相続人に未成年者がいる場合は、未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき、10万円が控除されます。
未成年者控除額=10万円×(20歳-相続した時の年齢)
小規模宅地等の特例
故人が自宅やお店などに使っていた土地は、一定の面積まで評価額が8割又は5割減額されます。
贈与税額控除
贈与税額控除とは、贈与税と相続税の二重課税を防止するために設けられている規定です。相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されますが、贈与税を既に払ってる場合には相続税から差し引くこと(控除)ができます。
障害者控除
法定相続人が一般障害者の場合
対象者の年齢が、満85才になるまでの年数1年につき10万円が控除されます。
一般障害者控除=10万円×(85歳-相続開始時の年齢)
法定相続人が特別障害者の場合
対象者の年齢が、満85才になるまでの年数1年につき20万円が控除されます。
特別障害者控除=20万円×(85歳-相続開始時の年齢)
外国税額控除
国外にある財産を相続により譲り受け、その国外財産について相続税に相当するものが課税されている場合は、二重課税を防止するために国内で相当する税額を相続税額から控除できます。
相次相続控除
相次相続とは、相次いで相続が起きる事をいい、短期間に相次いで相続があった場合における加重負担を防ぐために設けられた制度です。10年以内に2回以上の相続が続いたときは、前回の相続にかかった相続税の一定割合を、今回の相続税額から控除できます。
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