相続放棄をしたことを証明するための書類として「相続放棄申述受理証明書」と「相続放棄申述受理通知書」があります。
二つの書類の違いとは?
「相続放棄申述受理証明書」とは、相続放棄の申述書が受理されたことを、裁判所が証明した書面のことです。
裁判所で相続放棄の手続きが完了すると、裁判所から相続放棄が完了したことを知らせる通知が届きます。これが「相続放棄申述受理通知書」です。
これは、あくまで相続放棄が完了したことを通知するだけのものであり、第三者に相続放棄したことを証明するためには、別途相続放棄申述受理証明書が必要になります。
必要になる場面としては、法務局で相続登記をする時や金融機関で預貯金の相続手続きをする時などです。
※債権者は、「相続放棄申述受理通知書」さえ提示すれば、「相続放棄申述受理証明書証明書」の提示までは、求めてこないことが多いようです。
相続放棄申述受理証明書を交付してもらうには?
家庭裁判所へ相続放棄の申述が受理されると『相続放棄申述受理通知書』が家庭裁判所から送られて来ます。
そこに同封されている『相続放棄申述受理証明書の交付申請書』を使って交付申請をすれば『相続放棄申述受理証明書』を取得することが出来ます。
様式は裁判所によって違うのですが、必要なことが書いてあれば何も言われないと思います。
発行までの流れ
相続放棄申述受理証明書の交付申請書を記入し、相続放棄を受理した家庭裁判所へ持参又は郵送します。
申請書には相続放棄申述受理証明書1通につき150円の収入印紙を貼りましょう。
なお、収入印紙には消印しません。
そして、家庭裁判所から郵送で送り返してもらうには、返信用封筒に切手を貼って同封しておきましょう。
相続放棄を申述した本人が申請する場合には、基本的には上記以外に書類を提出する必要はありません。
ただし、相続放棄をしたときと住所や氏名が変わっている場合は、それを証明できる住民票や戸籍謄本などが要求されると思います。
債権者などの利害関係人が相続放棄申述受理証明書の交付申請をするときは、利害関係を証する書面として戸籍謄本や契約書類が要求されると思います。
相続放棄申述受理証明書を無くしてしまったら
再発行することが可能です。
裁判所から送られてきた交付申請書があれば、いつでも再発行出来ますので、コピーをして大切に保存しておきましょう。
相続放棄の手続きは司法書士へ
相続放棄は相続の開始があったことを知ってから3ヵ月以内にする必要があります。
万が一、間に合わないと借金を相続してしまうことになります。
司法書士は、面倒な戸籍の収集なども代行することができますので、心配な方はぜひご相談ください。
費用などの詳細は👉相続放棄申し立てページをご覧ください。
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