将来の不安に備える~任意後見制度~

任意後見制度とは

任意後見とは、本人が自分の意思で任意後見人を探して任意後見契約を締結し、実際に後見が必要になったときに後見をしてもらうための制度です。

そして、将来自分の判断能力が低下したときには実際にその人に後見人になってもらい、自分が希望する内容の後見を実施してもらうことができます。

成年後見制度には2種類ある

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」です。

法定後見制度とは、実際に判断能力が不十分になっている方のために後見人(支援者)を選任する制度です。

任意後見制度とは、自分がまだ元気な内に、将来、判断力が低下した時に備えて後見人を選任しておく制度です。

任意後見人の場合には、自分で気に入った人や信頼できる人を選んでその人に将来任意後見人になってもらうように依頼する事ができますが、法定後見の場合には、裁判所が後見人を選任するので、自分の気に入った人を選ぶことはできません。

任意後見制度には3パターンある

任意後見契約には、本人の生活状態や健康状態によって、次の3つの利用形態があります。このなかから本人が自由に選ぶことができます。

①「移行型」任意後見契約

最も使い勝手がよく、任意後見制度の良さが発揮できるタイプの契約で、任意後見契約の締結と同時に、生活支援や療養看護(見守り契約)、財産管理など(財産管理契約)に関する委任契約を締結するというものです。

当初は委任契約に基づく見守り事務、財産管理などを行い、本人の判断能力低下後に任意後見に移行していきます。

②「即効型」任意後見契約

任意後見契約を締結した後、ただちに家庭裁判所に任意後見監督人の申し立てを行うというものです。

契約時にすでに判断能力が低下し始めていて、すぐに任意後見を開始したいという場合には、これを選ぶといいでしょう。

③「将来型」任意後見契約

通常、任意後見契約を締結するときは、同時に生活支援や療養看護、財産管理などに関することについての委任契約を結びます。

このタイプは、①の「移行型」のような委任契約は結ばず、任意後見契約のみを締結して、判断能力が低下してから任意後見人の保護を受けるというものです。

後見監督人とは

任意後見制度を利用する場合には、家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらう必要があります

任意後見監督人とは、任意後見人を監督する業務を行う人のことです。

任意後見監督人が任意後見人に対して業務内容についての報告を求めたり、任意後見人の業務内容や本人の財産状況を調査したりすることもできます。

家庭裁判所によって求められたら、任意後見人の業務について報告を行いますし、家庭裁判所の命令によって任意後見人の業務内容や本人の財産内容を調査することもあります。

任意後見監督人になるための資格には、特に法律上の制限はありません。

そのため、本人の親族や知人友人でも任意後見監督人になる事ができますし、弁護士や司法書士等の専門家が選任されることもあります。

任意後見の流れ

1 契約の締結

まずは、任意後見人を依頼したい人を探して任意後見契約を締結する必要があります。このとき、任意後見契約書は公正証書にする必要があり、公正証書を作成すると、公証人が任意後見登記を嘱託します。

このように、任意後見契約を締結すると、そのことが登記によって明らかになります。

任意後見契約での公正証書作成の費用ですが、手数料として1契約当たり11,000円、証書の枚数が4枚を超えるときは超える1枚ごとに250円が加算されます。

また、登記が必要ですので、登記嘱託手数料が1,400円、収入印紙代が2,600円かかります。

もし、病院で作成する場合は、公証人が病院に赴く必要がありますので、公証人の日当、旅費等も発生します。

合わせて最低でも15,000円程度の費用がかかると考えておけば良いでしょう。

もし専門家へ書類の作成を依頼した場合別途費用がかかります。

2 見守り契約開始

任意後見契約を結んだ場合、実際に後見が開始されるまでに時間が空くため、後見人の知らない間に、判断能力が低下してしまっている可能性があります。

そのため、判断能力が十分あるうちから、定期的に会ったり、連絡をとりあったりしながら、健康状態や生活状況を確認してもらい、本人の変化にいち早く気づき、任意後見開始のタイミングを見極める必要があります。

そこで、任意後見契約と一緒に見守り契約も結ぶのが一般的です。

3 後見の開始

任意後見契約締結後、本人の判断能力が実際に低下したら、任意後見を開始します。

このとき、本人や後見人の予定者、配偶者や4親等以内の親族が家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任申立をする必要がありますが、多くの場合、後見人予定者が申立をします。

申立が行われると、家庭裁判所で審理が行われて、本人の判断能力が実際に不十分であると認められたら任意後見監督人が選任されます。

そして、任意後見監督人が選任されると、任意後見契約が発効して、任意後見人が後見業務を開始します。

家庭裁判所で任意後見監督人が選任されるためには、以下の要件が必要です。

・任意後見契約が登記されていること

まず、任意後見契約が登記されていることが必要なので、申立時には任意後見契約が登記されていることを示すための登記事項証明書の提出が必要です。

本人の判断能力が不十分になっていること

また、本人の判断能力が実際に不十分になっていることが必要です。そこで、医師の診断結果などが資料として必要です。

他の後見制度が開始していないこと

すでに本人に法定後見が開始している場合には、任意後見監督人は選任されません。
なお、本人以外の者が任意後見監督人の選任を申し立てた場合には、本人の同意が必要となります。

4 後見の終了

本人や任意後見人が死亡した場合には任意後見が終了します。

また、任意後見人が解任されたり、任意後見人の方から辞任したりすることによっても任意後見は終了します。

任意後見人の死亡や辞任解任などによって後見人がいなくなった場合、本人の判断能力が低下していて後見が必要な状態になっていたら、法定後見を申し立てて成年後見人などをつけてもらう必要があります。

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