尊厳死とは
もし、あなたが 回復する見込みもなく、長期間植物状態や激しい苦痛が続いている状態になってしまったら・・・。
近年、「過剰な延命治療を打ち切って、自然の死を迎えたい」と望む人が多くなってきました。
「尊厳死」 とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること」と解されています。
そして、自分がもしそのような状況になった時に延命治療を受けるかどうかを、元気な内に医師や身内に伝えておくものが「尊厳死宣言書」です。
尊厳死宣言書が必要な理由
ご自身が重篤な状態に陥り、回復が非常に困難な状態に陥ってしまったとき、家族は非常につらい選択を迫られることになります。
つまり延命措置を継続するか、それとも拒否するか。それは、愛する人であればあるほど悩み深く、場合によってはその選択をしたことに深く後悔し、それを長く引きずってしまうこともあります。
本人の意思が分からないまま、延命治療を続けることでの経済的負担や延命治療を中止する決断をする精神的負担を、愛するご家族に強いるのはあまりにも酷なことです。
医療の現場では
日本では尊厳死についての法律がないため、この文書があっても、そのとおりに実現される保証はありません。
しかし日本尊厳死協会の調査によると、実際に末期状態になって尊厳死宣言書を提示された場合、95%以上の医療関係者が本人の希望を受け入れたというデータもありますので、尊厳死宣言書を作成しておくことで、その実現の可能性はかなり高まるといえます。
安楽死と尊厳死の違い
死期が迫っている患者に耐え難い肉体的苦痛があり、患者が「早く逝かせてほしい」との意思を持っていることが明らかな場合で、医師が積極的な医療行為で患者を死なせることを「安楽死」と呼びます。
延命措置を行わない「尊厳死」とは、明らかに異なりますし、日本では患者を安楽死させた事件では、いずれも医師の有罪判決が確定しています。
尊厳死宣言書の作成方法
尊厳死宣言書は法律で書き方が決まっているわけではないのですが、人の命に関わることですので、自分の最期の重大な意思をきちんと担保するには、尊厳死宣言書を「公正証書」として作成、保管することが重要になります。
尊厳死宣言書の内容
書面で宣言できる内容
①延命措置の停止
②苦痛を和らげる処置は最大限利用
③植物状態での生命維持措置の停止
⑴尊厳死の希望の意思表明
延命治療を拒否して苦痛を和らげる最小限の治療以外の措置を控えてもらい、安らかな最期を迎えるようにして欲しいという希望を明示します。
⑵ 尊厳死を望む理由
尊厳死を希望する理由を明示します。理由を記載することで、家族や医療関係者への説得力が増します。
⑶ 家族の同意
宣言書を作っても、家族が延命措置の停止に反対したら、医師はそれを無視できません。
宣言書を作成する前に家族と話し合い、同意を得た上で、その同意についても宣言書に記載することが大切になります。
⑷ 医療関係者に対する免責
家族や医療関係者らが法的責任を問われることのないように、警察、検察等関係者の配慮を求める事項が必要になります。また、医療関係者に安心を与える意味では、刑事責任だけでなく民事責任も免責する記載をすることも必要といえます。
⑸ 宣言内容の効力
この宣言書は、心身ともに健全なときに作成したことと、自分が宣言を破棄・撤回しない限り効力を持ち続けることを明確にしておきます。
作成の流れ
①尊厳死宣言書の内容を決め、原案を作る
②最寄りの公証役場へ連絡して、内容について事前に打ち合わせします。遺言書の原案を提出して公証人が公正証書の形式にまとめます。
③公証人が作成した文案を確認。
④公証役場で作成し、署名、押印をして完成。
・費用としては、公証人手数料や用紙代の実費で約1万3千円程度です。
当事務所では、尊厳死宣言書の作成に伴うご相談、文案作成、及び公証役場での諸手続を代行するサービスを行っております。最近では遺言作成の際に、併せて尊厳死宣言書を作成する方が非常に増えております。
相談は無料で行っていますので、遺言書の作成も含めお気軽にご相談ください。
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