財産管理委任契約とは
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務について、ご自身が病気やケガ、介護状態になってしまった時のために、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。
例えば、病気やケガで出歩くことがむずかしくなったり、寝たきりになってしまった場合、自分に判断能力があれば、親族や信頼できる知人に依頼して、預金を引き出したり、 治療費や家賃を支払ったり、買い物をしてもらったりすることがあると思います。
このような際に、あなたが依頼した人が、取引の相手方から、あなたの代理人であることを証明するよう求められることがあります。
その度に、代理権があることを証明する委任状を毎回作成するのでは面倒だったり、あなたが依頼した人が、あなたの親族や相続人から、あなたの資産を勝手に使ったり、着服したのではないかと疑われるおそれもあります。
このような場合に備えて、あなたが依頼した人に対して、財産の管理を委任したことや、委任した内容を明らかにするものが「財産管理委任契約書」です。
通常は、頼れる親族がいない人が第三者と契約を結ぶものですが、家族が代わりに管理をしている人にも財産管理委任契約を結ぶメリットはあります。
今は同居の家族であっても、銀行でお金をおろすことは出来なくなりましたし、親の財産を子供が管理していた場合、相続の際に他の相続人に資産を勝手に使ったり、着服したのではないかと疑われるおそれもあります。
そこで、しっかり契約を結び、記録を残しておくことで後々トラブルになることを防ぐことができます。
成年後見制度との違い
財産管理委任契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合に利用できるものですが、財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。
成年後見制度だけでは、ケガや病気、寝たきりなど、判断能力の減退がない場合利用することができないため、それを補うために財産管理委任契約があります。
財産管理委任契約書の作成方法
財産管理等委任契約書はどのような形式で作成しても有効ですが、後日、契約の効力が争いにならないように公正証書で作成することをお勧めします。
また、判断能力を失ったときに備えて、「任意後見契約」と一緒に作成することをお勧めします。
注意点
財産管理契約は、相当に自由な内容を定めることができます。
しかし、権限については必要な範囲に限定して検討すべきです。
すべて委任するなどの包括的な内容は避け、具体的な代理権限目録を作成します。
例えば、管理すべき財産の範囲を一定の金銭や預貯金に限定する。また、不動産の賃料の徴収は委任するが、原則として売却をしないとする制限を設ける。
当事務所の財産管理サービス
当事務所で任意後見契約を結ばれた方の中で、ご希望のお客様はご一緒に財産管理委任契約を結ばせていただきます。
また、契約書の作成のみ依頼もお受けいたします。
財産価格 | 費用等 |
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1,000万円以下 | 20,000円/月 |
1,000円超3,000万以下 | 30,000円/月 |
3,000円超5,000万以下 | 40,000円/月 |
5,000円超1億以下 | 50,000円/月 |
1億超 | 800,000円/月 |
上記とは別に契約締結時には契約書作成料がかかります。
財産管理委任契約に関するご相談は司法書士狩野ファーム事務所へご相談ください。
相談は無料で行っております
当事務所では、無料相談を行ったうえで納得された方のみご依頼いただきますのでご安心ください。
まずは相談だけしたい、質問がしたい、とりあえず見積りがほしい、などもOKです。
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