遺産分割協議とは

被相続人が死亡(相続が開始)すると、被相続人の財産は相続人に移転します。

その際、相続人が複数いる場合には、遺産は相続人の共有になります。これを各相続人の単独所有にするのが、遺産分割協議です。

つまり、全ての財産を法定相続分の割合で分ける場合は、特に遺産分割は必要ありません。

ですが、共有にしてしまうと、実際所有している人以外の人の承諾がなければ財産を自由に処分できないため、後々の手続きに時間や手間がかかってしまいオススメできません。また、さらに相続などが発生した場合、関係者が増えてしまい全員から承諾をもらうのが困難になってしまいます。

遺産分割の期限

遺産分割にはとくに期限はありません。

遺産分割がなされていなければ、相続財産は共同相続人の全員の財産であるという状態になります。

しかし、相続税の申告は相続開始から10カ月以内に行う必要があるため、それまでに遺産分割協議がまとまらないと、税金を納めるだけの財産が準備できなかったり、小規模宅地等の特例や配偶者軽減などの控除も受けられません。

また、相続の放棄は相続があったことを知ってから3カ月以内に行わなければならないため、遺産についての話し合いはなるべくお早めに行うことをオススメします。

遺産分割の流れ

1相続人の調査

遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、1人でも欠いた遺産分割協議は無効になります。そのため、相続が発生したら、まず初めに被相続人の相続人がだれであるかを調査します。

相続人の確定には被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集して調査します。

相続人くらい把握してるから戸籍取り寄せなくても大丈夫!と思われている方が多くいらっしゃいますが、後々把握していない相続人がいる事が分かり、せっかく終えた相続手続きのやり直しという事もあるのが実情です。

また、相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割へは参加できず、未成年者の代理人を選任しなければなりません。

詳しくは👉相続人に未成年者がいる場合をご覧ください

2財産調査

被相続人の財産はどのようなものがあり、どれくらいあるのかを調査します。
預貯金や不動産、株式などを通帳や権利証、郵便物などからそれぞれを漏れのないよう調査しましょう。

3遺産分割協議

遺産分割は、遺言があればその内容にしたがい、遺産を分割します。遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割に関する「協議」、つまり遺産分協議を行い、取得者を決めます。その協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の「調停」による遺産分割を行います。それでもまとまらない場合には、「審判」による分割を行います。さらに、審判に納得できないときは「裁判」になります。

分割協議では、相続人全員が合意すれば、どのような分割でも構いません。例えば、1人の相続人が全ての遺産を取得するというものでも構いません。そして、その合意に至ったときに「遺産分割協議書」を作成します。

また、遺言書がある場合でも、相続人と受遺者(遺言で財産をもらった者)全員の同意があれば、遺産分割協議を行うことは可能です。

 

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