「借金だけ放棄する」というような条件付きの相続放棄は認められていません。
相続放棄をするには家庭裁判所に戸籍などの書類を提出し、相続放棄する旨を申し立てます。
申し立ての流れや必要書類についてはこちらのページで説明していますしています
相続放棄が受理されるには
相続放棄が問題なく受理されるためには、いくつかの条件があります。
まずは、相続人が、相続開始(亡くなったこと)を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てるということです。
また、亡くなった人の財産を売ってしまったような場合、法律上自動的に相続をしたことになり、結果として相続放棄することができなくなってしまいます。
後になって「知らなかった」と言っても通用しませんので注意が必要です。
原則として相続開始を知ってから3カ月経過した場合相続放棄できなくなります。
しかし、お身内の方が亡くなって3ヶ月を経過してから突然、借金の支払い請求が来ることもめずらしくありません。
このような場合にまで相続放棄が認められないとすると、それは相続人の方にとっては、あまりにも酷です。
したがって、このように、亡くなった人の借金の存在を知らなかった場合には、例外的に相続放棄が認められる余地があります。
詳しくはこちらのページで説明してあります
3カ月を経過していた場合、相続放棄できるかできないかは状況などにより様々です。
3ヶ月を経過しているからといって諦めず、まずはご相談ください。
相談は無料で行っております
当事務所では、無料相談を行ったうえで納得された方のみご依頼いただきますのでご安心ください。
まずは相談だけしたい、質問がしたい、とりあえず見積りがほしい、などもOKです。
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